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Trademark Appeal Case

商標使用の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31390(T2005−31390/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2373536号商標(以下「本件商標」という。)は、菱形の輪郭内に「ORIX」の欧文字を書してなり、昭和63年10月28日登録出願、商標登録原簿記載のとおりの区分及び商品を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、平成14年7月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、指定商品については、平成15年1月22日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由として、「本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において使用された事実がないので、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」旨述べた。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番号を含む。)を提出した。

(1)本件商標は、本件審判の被請求人であり、東京都渋谷区渋谷3丁目5番1号に住所を有するオリックス株式会社により使用されている。

(ア)乙第1号証の1ないし乙第1号証の10は、被請求人が2004年3月から2005年7月に、中国及び韓国から、冷凍穴子、冷凍赤えび、調理済みうなぎ、冷凍えぼだい、冷凍サバ、冷凍さわら、冷凍アマダイ等を輸入した際のインボイス、パッケージングリスト、貨物の請求書、輸入許可通知書、海上貨物保険証等の写しである。上記乙号証には、本件商標が表示されている。

(イ)乙第2号証の1ないし乙第2号証の3は、本件商標が付された冷凍穴子・赤貝・貝柱用のパッケージの写真である。被請求人は、現地取引会社にこれらのパッケージに商品を詰めさせて、乙第1号証に表示された商品等を中国、韓国等から輸入し、輸入後には、日本国内で流通させているものである。

(ウ)乙第3号証の1ないし乙第3号証の5は、被請求人が商品を引き渡すまでの間、商品の保管を依頼するための入庫依頼書(2005年度)の写しであり、当該入庫依頼書においても、本件商標が付され、商品を識別可能にしている。

(エ)乙第4号証の1ないし乙第4号証の10は、本件商標が付された、指定商品中の商品の入庫通知書、名変通知書、出庫通知書、在庫通知書、名変出庫通知書、出庫報告書、入庫報告書であり、いずれも本件審判請求日(平成17年11月11日)前3年以内のものである。

(オ)乙第5号証は、被請求人が使用する請求書の写し及び平成17年11月8日に使用された写しの一部であり、本件商標が使用されている。

(カ)乙第6号証の1ないし乙第6号証の4は、被請求人が指定商品について、本件商標を使用していることを証明する取引各社の証明書である。

(キ)乙第7号証は、被請求人が使用する封筒の写しで有り、被請求人は、封筒にも本件商標を使用している。

(ク)乙第8号証の1ないし乙第8号証の6は、被請求人が、韓国等から商品を輸入する際の輸入割当申請書の写しである。

(2)以上の証拠をもって、本件商標は、商標権者であるオリックス株式会社により、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において指定商品について使用されていることは、明らかであるから、被請求人は、本件審判の請求は成り立たない旨の審決を求めるものである。

4 当審の判断

乙第1号証ないし乙第8号証によれば、被請求人は、商標権者が本件審判の請求の登録(平成17年12月5日)前3年以内に日本国内において、請求に係る指定役務について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していたことを証明したものと認め得るところである。

そして、請求人は、前記3の被請求人の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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