結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−17017(T2004−17017/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Parady」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第983037号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パラディース」の文字を書してなり、昭和45年7月1日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月4日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年12月3日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。
同じく、登録第2716721号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年8月3日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおり「Parady」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「パラディー」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。
他方、引用商標1は、前記2のとおり「パラディース」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「パラディース」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。
また、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「d」と「e」の文字間に位置するものは、多少図案化してなるものの、その構成、態様からして「i」の文字を表したものと看取、把握されるものであり、全体として「Paradies」の文字を表したものと理解されるとみるのが相当であるから、これより、その構成文字に相応して「パラディース」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。
そこで、本願商標より生ずる「パラディー」の称呼と各引用商標より生ずる「パラディース」の称呼とを比較するに、その差異は、語尾における「ス」の音の有無であるが、該「ス」の音は、語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うものであることとの関係上、比較的明瞭に発音され、聴取されるものであるから、該差異音が全体の称呼に与える影響は決して少なくないものであって、それぞれを一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の語義を有しない造語であるから、比較することができないものである。
したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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