sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の語尾音の有無による類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−17017(T2004−17017/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−17017(T2004−17017/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「パラディース」
争点(論点)
称呼の語尾音の有無による類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−17017(T2004−17017/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「パラディース」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語尾音の有無による類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Parady」の文字を書してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第983037号商標(以下「引用商標1」という。)は、「パラディース」の文字を書してなり、昭和45年7月1日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同47年10月4日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年12月3日に商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録されたものである。

同じく、登録第2716721号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年8月3日登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年10月31日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Parady」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「パラディー」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。

他方、引用商標1は、前記2のとおり「パラディース」の文字を書してなるものであり、その構成文字に相応して「パラディース」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。

また、引用商標2は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「d」と「e」の文字間に位置するものは、多少図案化してなるものの、その構成、態様からして「i」の文字を表したものと看取、把握されるものであり、全体として「Paradies」の文字を表したものと理解されるとみるのが相当であるから、これより、その構成文字に相応して「パラディース」の称呼を生じ、特定の語義を有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標より生ずる「パラディー」の称呼と各引用商標より生ずる「パラディース」の称呼とを比較するに、その差異は、語尾における「ス」の音の有無であるが、該「ス」の音は、語尾に位置するとはいえ、前音の「ディ」が長音を伴うものであることとの関係上、比較的明瞭に発音され、聴取されるものであるから、該差異音が全体の称呼に与える影響は決して少なくないものであって、それぞれを一連に称呼するも、互いに相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、その構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念についても、共に特定の語義を有しない造語であるから、比較することができないものである。

したがって、本願商標と各引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれはない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。