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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4858(T2005−4858/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第30類「コーヒー」を指定商品として,平成15年11月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

(1)本願商標は,背景を赤色とした内部に白抜き文字で「Slim Diet Coffee」の文字及びその右下に小さく該文字の原語による発音を片仮名表示した「スリムダイエットコーヒー」の文字を,そしてそれらの文字の下に『[スーパーホット]』の白抜きの文字を普通に用いられる方法を脱しない範囲内で書してなるが,指定商品との関係において,その構成中「Slim」及び「スリム」の文字は「細いさま。ほっそりしたさま」(「広辞苑第五版」)の意を有する語であり,「Diet」及び「ダイエット」の文字は「美容・健康保持のために食事の量・種類を制限すること」の意を有する語であり,「Coffee」及び「コーヒー」の文字は「コーヒー豆を煎って挽き粉としたもの」の意を有する語であり,「スーパーホット」の文字は「大変熱い」の意を想起させる語であるから,本願商標は,全体として「(身体を)細くするダイエットのためのコーヒーで大変熱いもの」の意を表示したものと認められる。また,食品を扱う業界において,ダイエット食品を表示する例として,「スリムダイエット」の文字が,例えばインターネットWebページ【http://www.syatyu.com/shop/029/h21090/】に「新パワースリムダイエット〜らくらくダイエットのスタートです」のように,【http://www.yase.info/kitosan.html】に「キトサンスーパースリムダイエット」のように紹介されていることからも,ダイエット効果のあることを表する語として普通に使用されていることが認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する取引者・需要者は単に上記の意を表示したものと認識させるに止まり,単に商品の品質(内容,効能)を表示するにすぎないものと認められる。したがって,この商標登録出願に係る商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は,登録第2589451号商標及び登録第3294009号商標と同一又は類似であって,その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。

登録第2589451号商標は,「スリム」及び「SLIMM」の語を二段に横書きにしてなるものであり,登録第3294009号商標は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,それぞれの商標登録出願日,設定登録日及び指定商品又は指定役務は,原簿記載のとおりである。

3 当審の判断

(1)本願商標は,後掲(1)のとおり,上部が赤色で下部が灰色であって中間部分が赤色から灰色へグラデーション的に彩色された背景部分に,白抜き文字で「Slim」及び「Diet」の文字を,やや横にずらせて二段に書したものの右側に灰色の「Coffee」の文字を配し,その右下に「スリムダイエットコーヒー」の文字,更にその下部に「[スーパーホット]」の白抜き文字を書してなるところ,たとえ,本願商標構成中の「スリムダイエット」の文字が,食品を扱う業界において,ダイエット効果のあることを表する語として普通に使用されているとしても,「スーパーホット」の文字からは,原審説示のような,特定の商品の品質,原材料等を直接的,かつ,具体的に表示するものとは,認められないところであるから,本願商標が,全体として単に商品の品質(内容,効能)を表示するにすぎないものということはできない。

また,職権により調査するも,「スーパーホット」の文字が,本願の指定商品「コーヒー」について,商品の品質等を表すものとして,取引上不特定多数の者により,普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうとすれば,「スーパーホット」の文字を構成中に有する本願商標は,これをその指定商品について使用しても,自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,その理由をもって本願を拒絶することはできない。

(2)本願商標は,前述(1)のとおりの構成よりなるものであるところ,その構成中「Coffee」及び「コーヒー」は,本願指定商品の普通名称を表したものであるから,本願商標よりは,「スリムダイエットコーヒー」,「スリムダイエット」及び「スーパーホット」の称呼が自然に生じるというべきところ,本願商標から「スリム」及び「ダイエットコーヒー」の称呼が生ずるとし,本願商標と引用商標との類似を述べる原査定の拒絶の理由2は,妥当でなく,その理由をもって,両商標を類似のものとすることはできない。

したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由2によっても,拒絶をすべきものとすることはできない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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