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Trademark Appeal Case

造語の称呼と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16012(T2004−16012/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「infonotes」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年11月18日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成16年5月19日付け手続補正書により、第16類「のり付きメモ,付箋」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4632458号商標は、「InfoN」の文字を標準文字により書してなり、平成12年9月29日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同14年12月27日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第742007号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、2000年1月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年(2000年)7月6日登録出願、指定商品及び指定役務については、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年(2001年)11月30日に設定登録されたものである。

同じく、国際登録第745614号商標は、「T―Info」の文字を横書きしてなり、2000年1月6日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年(2000年)7月6日登録出願、指定商品及び指定役務については、第9類、第16類、第35類、第38類及び第42類に属する原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年(2001年)11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体の構成文字より生ずる「インフォノーツ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「notes」の文字部分が「覚え書き、メモ」等の意味を有するとしても、かかる構成においては、商品の品質等を具体的に表示するものとして、直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「インフォノーツ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「インフォ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、各引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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