結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5171(T2005−5171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年12月12日に登録出願されたものである。そして、同16年6月15日付け手続補正書により、その指定商品を、第9類「給食システムに関するプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,電子出版物」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1140654号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和47年11月29日に登録出願され、第26類「暦、その他本類に属する商品」を指定商品として、同50年8月6日に設定登録されたものである。その後、平成17年8月6日にその存続期間が満了となり、同18年4月19日付けで商標権の登録の抹消がなされている。
同じく、登録第2694460号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成5年4月9日(平成1年商標登録願第117538号の変更出願、遡及出願日平成1年10月16日)に登録出願され、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、同6年9月30日に設定登録され、その後、指定商品については、同17年3月30日に第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」に書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
同じく、登録第4157386号商標(以下「引用C商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年7月3日(1996年1月3日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張)に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、籠字風にデザイン化した欧文字の「AJi」と「DAS」の文字をオレンジ色の色彩を用いて表示し、構成中の「i」の上部の点の部分を赤色の円形で表し、そのやや右下方向に連なるように緑色と青色の二つの円形を縦に配して、その構成全体を赤い細線で囲み、かつ、「DAS」の欧文字の上部に「アジダス」の片仮名文字を青色で表示した構成よりなるものであるから、構成中の「AJi」「DAS」の欧文字及び「アジダス」の片仮名文字より「アジダス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。
一方、引用A商標ないし引用C商標は、別掲(2)のとおり「adidas」の欧文字をやや図案化してなるものであるところ、これはドイツ連邦共和国ヘルツォーゲンアウラッハ アディ ダスラー シュトラーセ所在の「アディダス サロモン アーゲー」がスポーツ用品に使用して世界的に知られた著名な商標であって、これよりは「アディダス」の称呼を生ずるとともに、スポーツ用品の製造販売会社として著名な「アディダス社」の観念を生ずるといえるものである。
そこで、本願商標より生ずる「アジダス」の称呼と引用各商標より生ずる「アディダス」の称呼を比較するに、両称呼はともに促音を含めて4音よりなる短音構成であって、異なるところは、「ジ」と「ディ」の音の差異である。
そして、該差異音である「ジ」の音は、有声摩擦子音(z)と母音(i)との結合音であり、「ディ」の音は、有声破裂音(d)と母音(i)との結合音であって、それぞれの調音方法に差異を有するものである。
しかして、本願商標と引用各商標は外観において極めて印象を異にするものであって、外観上、明らかな相違を有するものであり、また、本願商標からは特定の観念を生じないのに対し、「adidas」の文字よりなる引用各商標が、スポーツ用品の製造販売会社として世界的に知られた著名な会社である「アディダス社」の観念を生ずるものであるから、両商標は、観念においても明白な差異を有するものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼においてやや近似するところがあるとしても、外観及び観念において明白な差異を有し、両商標が外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、誤認混同のおそれのない、非類似の商標とみるのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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