結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18113(T2000−18113/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月28日に登録出願され、指定商品については、同12年7月28日付け手続補正書により、第5類「不織布に冷却効果のある化学物質を塗布してなる患部冷却シート状薬剤,その他の薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『熱スッキリ』の文字を普通に用いられる方法の域を脱しない程度に書してなるところ、これは『熱が下がりスッキリする』の意味合いを容易に想起させるものであるから、これをその指定商品中、『薬剤』に使用するときは、上記に照応するような事項を特徴とする商品であること、即ち、単に商品の品質(効能)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「熱スッキリ」の文字を書してなるところ、構成中の「熱」の文字は、「あついこと。体温。」等の意味を有し、同じく「スッキリ」の文字は、「すっかり。すべて。気分や味わいが爽快であるさま。」等の意味を有する語であるとしても、両者を結合した係る構成からは、原査定の説示のような、特定の商品の品質を直接的、かつ具体的に表示するものとして直ちに認識されているという事実は、見いだし得ない。
また、職権において調査するも、本願の指定商品を取り扱う分野において、「熱スッキリ」の文字自体が、指定商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標の「熱スッキリ」の文字は、構成全体をもって、一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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