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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「氏の地模様商標と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−7666(T2004−7666/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−7666(T2004−7666/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
氏の地模様商標と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−7666(T2004−7666/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「氏の地模様商標と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第28類「運動用具」を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた氏と認められる『藤倉』のローマ文字表記である『FUJIKURA』の文字をその大きさを変え配色したもの及びモノクロに書したものを帯状に多数連続的に書してなるものであるが、これよりは全体として特に看者の注意を引く特徴的な部分が明らかでなく、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは言い難いものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても需要者をして該商品が何人かの業務に係る商品であるかを認識させることができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。なお、出願人は、本願商標は使用により自他商品の識別力を獲得するに至り登録されるもので有る旨を主張し、証拠資料を提出しているが、これによっては、本願商標がその指定商品に使用された結果、取引者・需要者に広く認識されていたものであることを立証するに足る充分なものとは認められない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別掲のとおり、「FUJIKURA」の欧文字を大きさ及び配色を変えて一部重なるように反覆連続し、全体として地模様的に表現してなるものであるところ、これを構成する「FUJIKURA」の文字は、ありふれた氏「藤倉」に通じるものであるばかりでなく(電話帳「ハローページ〈東京都23区個人名全区版〉東日本電信電話株式会社発行」によれば、「藤倉」の氏を有する者が多数存在することが認められるところである。)、かかる態様の本願商標においては、これを全体としてみても地模様的な形態を超えて、自他商品識別機能を果たすことができるような特徴的な部分を見出すこともできないといわなけらばならない。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用したときは、これに接する取引者、需要者は、何人の業務に係る商品であることを認識することができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと言わざるを得ない。

(2)請求人は、本願商標は、使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものである旨主張し、証拠方法として、参考資料1ないし12を提出している。

ところで、商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、原則として使用に係る商標が出願に係る商標と同一の場合であって、かつ、使用に係る商品と出願に係る指定商品も同一のものに限られると解されるところである。

そこで、これを本件についてみるに、参考資料において使用されている商標中、参考資料3において、ゴルフクラブシャフト上に確認される「FUJIKURA」の文字を反覆連続した地模様的商標(以下、「使用商標」という。)は、本願商標とはその配色、文字の大きさ及び構成態様を異にし、本願商標と同一のものとはいえない。また、その他の資料は、全てコピーで作成されたものであり、使用商標の色彩を確認できないばかりでなく、不鮮明なものがほとんどである。そして、使用に係る商品も、ゴルフクラブシャフトについてのものがほとんどであり、それ以外の運動用具についての使用に係る商品の資料は見あたらない。

また、提出されている雑誌も、ゴルフを愛好する者向けのゴルフ雑誌のみである。

そうとすれば、提出された資料によっては、本願商標がその指定商品に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できるに至ったものと認めることはできないから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張は、これを採用することができない。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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