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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−4029(T2005−4029/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−4029(T2005−4029/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−4029(T2005−4029/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ニーズ細分型自動車保険」の文字を横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務として,平成16年4月1日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同16年11月22日受付の手続補正書をもって,第36類「自動車保険の引受け,自動車保険に関する情報の提供,自動車保険についての相談及び助言,自動車保険契約の締結の代理,自動車保険に係る損害の査定,自動車保険料率の算出」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『ニーズ細分型自動車保険』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが,『自動車保険』には,基本保障以外に特約契約として,お客の要望に応じ,例えば『運転者家族限定特約』『他車運転危険負担特約』『ファミリーバイク特約』『弁護士費用特約』等を当事者間の合意の下に契約できることとなっているから,本願商標を指定する役務について使用するときは,『契約の内容がお客のニーズ(要求)に対応できるようにあらかじめ細分化されているもの』程度の意味合いを認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記に示したとおり,「ニーズ細分型自動車保険」の文字のみよりなるものであるところ,これよりは,その指定役務との関係において,「多様化する顧客の要求に応えられるよう(補償内容を)細かく分けて提供する自動車保険」であることを記述的に表してなる以上に,商標として機能する特に顕著なところはなく,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるというを相当とする。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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