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Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4029(T2005−4029/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「ニーズ細分型自動車保険」の文字を横書きしてなり,願書記載の役務を指定役務として,平成16年4月1日に登録出願,その後,指定役務については,原審における同16年11月22日受付の手続補正書をもって,第36類「自動車保険の引受け,自動車保険に関する情報の提供,自動車保険についての相談及び助言,自動車保険契約の締結の代理,自動車保険に係る損害の査定,自動車保険料率の算出」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,『ニーズ細分型自動車保険』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが,『自動車保険』には,基本保障以外に特約契約として,お客の要望に応じ,例えば『運転者家族限定特約』『他車運転危険負担特約』『ファミリーバイク特約』『弁護士費用特約』等を当事者間の合意の下に契約できることとなっているから,本願商標を指定する役務について使用するときは,『契約の内容がお客のニーズ(要求)に対応できるようにあらかじめ細分化されているもの』程度の意味合いを認識させるにとどまり,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記に示したとおり,「ニーズ細分型自動車保険」の文字のみよりなるものであるところ,これよりは,その指定役務との関係において,「多様化する顧客の要求に応えられるよう(補償内容を)細かく分けて提供する自動車保険」であることを記述的に表してなる以上に,商標として機能する特に顕著なところはなく,需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標であるというを相当とする。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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