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Trademark Appeal Case

指定商品補正による類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−19125(T2005−19125/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EVEREST」の文字を標準文字で書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2003年3月14日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年9月16日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において3回にわたり手続補正書が提出され、最終的に、同17年3月11日付け手続補正書により、第9類「産業用又は科学用の装置のサブシステムとして使用されるレーザー光線用光源」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第524912号商標(以下「引用(1)商標」という。)及び登録第3338284号商標(以下「引用(2)商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用(1)商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が、平成18年4月20日になされているものである。

また、本願商標は、その指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用(2)商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用(1)及び(2)商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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