結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4502(T2005−4502/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Learn City」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月26日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「@RUN−CITY」の文字を書してなる登録第4527627号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるから、「ラーンシティー」の称呼を生じ、引用商標の構成中「RUN−CITY」の文字より、「ランシティー」の称呼をも生ずるものである。
そこで、本願商標と引用商標から生じるそれぞれの称呼を比較すると、語頭の「ラ」に長音を伴うか否かの差異を有するところ、該差異音の有無により、称呼全体の印象が著しく異なり、長音を含めてわずか6音と5音という比較的短い称呼全体に与える影響は決して小さいものということはできない。
また、両商標を構成する「Learn」と「RUN」の文字(語)が中学校程度で学習する比較的平易な英語であり、それぞれ「学ぶ。習う。覚える。」等、「走る。急ぐ。逃げる。」等の意味を有するものであることは一般的にも広く知られているものと言えることから、上記明確な観念上の差異が称呼に及ぼす影響(発音に際しても長音の有無が意識される。)も相俟って、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、語調・語感が相違し、相紛れるおそれはなく、十分区別し得るものといわなければならない。
さらに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成よりなるから、外観においては、十分区別し得る差異を有するものであり、商標全体から生じる観念については、それぞれ特定の意味を有しない造語と認められることから比較することはできない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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