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第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23687(T2002−23687/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−23687(T2002−23687/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の記述性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−23687(T2002−23687/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「DIGITAL GATEWAY」の文字(標準文字による)よりなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とし、2001年4月18日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成13年5月1日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成15年8月14日付け手続補正書により、第9類「商業用旅客機における乗客のエンターテイメントシステム」に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定の拒絶の理由は、以下のとおりである。

1 本願商標は、「計数型の。アナログと対比されデータや物理量を数字の並びによって表現すること。」の意味を表す「DIGITAL」の文字と、「ネットワーク間接続を行う中継システムの一般的名称。異なるコンピューターのネットワークを接続する装置。」を表す語として一般に広く使用されている「GATEWAY」の文字とを結合して「DIGITAL GATEWAY」と表してなるところ、上記より、全体として、「異なるコンピューターのネットワークを接続する装置でデジタル化されたもの。」の意を表すものと理解されるものであるから、これをその指定商品について使用するときは、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

2 本願商標は、いずれも「GATEWAY」又は「Gateway」の文字を含む登録第4240016号商標、登録第4289812号商標、登録第4316862号商標、登録第4316863号商標及び登録第4596058号商標(商願平10−52962)の5件の登録商標と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

第3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり、「DIGITAL」の文字と「GATEWAY」の文字を結合した標準文字で表してなるところ、前半部の「DIGITAL」の文字は、「計数型の。アナログと対比されデータや物理量を数字の並びによって表現すること。数や量の表示を数字を用いて表す方式」を意味する語として、また、後半部の「GATEWAY」の文字は、指定商品との関係においては、「複数のネットワークを接続する際に用いる装置、あるいはその機能。」を表す語として、原審説示のとおり、それぞれ一般に知られているものである。

そして、「DIGITAL」の表音である「デジタル」の文字は、デジタル方式を採用した商品を表す語として、例えば、「デジタル電話(DIGITAL TELEPHONE)」「デジタルオーディオ(DIGITAL AUDIO)」「デジタルテレビ(DIGITAL TELEVISION)」、「デジタルカメラ(DIGITAL CAMERA)」等のように使用されており、他の語と結合して複合語となることが多い語であり、また、本願商標の表音を片仮名書きしたものであって、本願商標に通ずる「デジタルゲートウェイ」又は「デジタル・ゲートウェイ」の文字は、原審説示如き意を表すものとして、例えば、以下の(1)ないし(3)のインターネットの記事において使用されている事実がある。

(1)インターネットにおけるコンカレント日本株式会社ホームページ内(http://www.ccur.co.jp/external/vod/press/pr_181.html)に「ペース社は我々のデジタル ゲートウェイ技術を用いた広がりを持ったプラットフォームでのVOD展開においてグローバルなリーダーシップの経験を提供します。」と表示されていること。

(2)インターネットにおけるデロイト トウシュ トーマツのホームページ内(http://www.tohmatsu.com/news/2005/press0214.shtml)に「当業界の将来は、固定回線接続における需要再活性化の可否にかかっている。固定回線を家庭へのデジタルゲートウェイとする様々な統合サービスの提供、固定電話機の機能性、操作性の向上、そしてFTTH(Fiber To The Home)展開の促進が重要な鍵となる。」と表示されていること。

(3)インターネットにおける平成11年版通信白書第2章内(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/policyreports/japanese/papers/99wp/html/B2B12000.html)に「(i)融合環境におけるネットワークとデジタル・ゲートウェイへのアクセス」と表示されていること。

してみれば、「DIGITAL GATEWAY」の文字よりなる本願商標をその指定商品中、前記文字に照応する商品、例えば、「デジタル方式を採用したゲートウェイ装置(複数のネットワークを接続する際に用いる装置),デジタル方式を採用したゲートウェイ機能(複数のネットワーク接続を可能とする機能)を有する商品」に使用した場合、需用者・取引者は、前記した事情よりして、その商品の品質を表示したものと認識するにとどまり、これをもって自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。

なお、上記第1で示した、平成15年8月14日付け手続補正書により補正された指定商品、第9類「商業用旅客機における乗客のエンターテイメントシステム」の表示は不適切であるが、本願は、前記理由により拒絶をすべきものであるから、このまま審決するものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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