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Trademark Appeal Case

称呼・観念類似と菓子類の商品類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−18443(T2004−18443/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーサーガム」の文字(標準文字よりなる)を横書きしてなり、第30類「チューインガム」を指定商品として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同16年9月6日付け提出の手続補正書により、第30類「シーサーの外観をしたチューインガム」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2717605号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーサー最中」の文字を筆書き風に縦書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第30類「最中」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の構成は、上記1のとおりであるところ、その構成中の「ガム」の文字部分は「チューインガム」の略語として知られており、商品の普通名称を表示するものであるから、本願商標においては、その余の「シーサー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきであり、本願商標からは、その構成全体より生ずる「シーサーガム」の称呼の他に、該「シーサー」の文字に相応して、「シーサー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、該「シーサー」の文字は、「沖縄の魔よけの獅子像」を意味するものとして一般に知られていることから、「沖縄の魔よけの獅子像」の観念を生ずるというのが相当である。

(2)これに対し、引用商標の構成は、上記2のとおりであるところ、その構成中の「最中」の文字部分は引用商標の指定商品「最中」を表示するものであるから、引用商標においては、その余の「シーサー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきであり、引用商標からは、その構成全体より生ずる「シーサーモナカ」の称呼の他に、該「シーサー」の文字に相応して、「シーサー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、これよりは、本願商標と同一の観念を生ずるというのが相当である。

(3)そうとすれば、本願商標と引用商標は、両者の外観に差異を有するとしても、「シーサー」の称呼および「沖縄の魔よけの獅子像」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

(4)なお、請求人(出願人)は、本願商標が使用されている商品と引用商標が使用されている商品の取引の実情等について述べ、「『チューインガム』と『最中』は生産者のみならず、原料、製法、用途の他、販売場所及び販売店も全く異なること、さらに、形状・材質も全く異なることから、引用商標の指定商品と本願商標の指定商品とは類似しない商品である」旨を主張している。

しかしながら、両商品は生産者に同一の可能性が少ないとしても、その流通経路、販売場所、一般需要者においては、菓子類を取扱う観点からして、一部共通、または共通する場合が決して少なくないものとみるのが相当であることから、この点に関する請求人(出願人)の主張は理由がない。

(5)したがって、本願商標と引用商標は、商標において類似することが明らかなものであり、また、両商標の指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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