sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と菓子類の商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−18443(T2004−18443/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−18443(T2004−18443/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「シーサー最中」
争点(論点)
称呼・観念類似と菓子類の商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−18443(T2004−18443/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「シーサー最中」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と菓子類の商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シーサーガム」の文字(標準文字よりなる)を横書きしてなり、第30類「チューインガム」を指定商品として、平成15年10月14日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同16年9月6日付け提出の手続補正書により、第30類「シーサーの外観をしたチューインガム」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2717605号商標(以下「引用商標」という。)は、「シーサー最中」の文字を筆書き風に縦書きしてなり、平成2年5月8日に登録出願、第30類「最中」を指定商品として同8年11月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標の構成は、上記1のとおりであるところ、その構成中の「ガム」の文字部分は「チューインガム」の略語として知られており、商品の普通名称を表示するものであるから、本願商標においては、その余の「シーサー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきであり、本願商標からは、その構成全体より生ずる「シーサーガム」の称呼の他に、該「シーサー」の文字に相応して、「シーサー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、該「シーサー」の文字は、「沖縄の魔よけの獅子像」を意味するものとして一般に知られていることから、「沖縄の魔よけの獅子像」の観念を生ずるというのが相当である。

(2)これに対し、引用商標の構成は、上記2のとおりであるところ、その構成中の「最中」の文字部分は引用商標の指定商品「最中」を表示するものであるから、引用商標においては、その余の「シーサー」の文字部分が独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきであり、引用商標からは、その構成全体より生ずる「シーサーモナカ」の称呼の他に、該「シーサー」の文字に相応して、「シーサー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

また、これよりは、本願商標と同一の観念を生ずるというのが相当である。

(3)そうとすれば、本願商標と引用商標は、両者の外観に差異を有するとしても、「シーサー」の称呼および「沖縄の魔よけの獅子像」の観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。

(4)なお、請求人(出願人)は、本願商標が使用されている商品と引用商標が使用されている商品の取引の実情等について述べ、「『チューインガム』と『最中』は生産者のみならず、原料、製法、用途の他、販売場所及び販売店も全く異なること、さらに、形状・材質も全く異なることから、引用商標の指定商品と本願商標の指定商品とは類似しない商品である」旨を主張している。

しかしながら、両商品は生産者に同一の可能性が少ないとしても、その流通経路、販売場所、一般需要者においては、菓子類を取扱う観点からして、一部共通、または共通する場合が決して少なくないものとみるのが相当であることから、この点に関する請求人(出願人)の主張は理由がない。

(5)したがって、本願商標と引用商標は、商標において類似することが明らかなものであり、また、両商標の指定商品も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。