sokuhyo

Trademark Appeal Case

不使用取消と放棄の効力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2006−30129(T2006−30129/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4341983号商標の指定商品中「建具(金属製のものを除く。)」についての登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4341983号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、平成10年10月1日登録出願、第19類「れんが及び耐火物,床面用又は壁用の合成舗設材,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,石製彫刻,コンクリート製彫刻,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同11年12月10日に設定登録されたものである。

そして、指定商品中「れんが及び耐火物,床面用又は壁用の合成舗設材,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。),土砂崩壊防止用植生板,石製彫刻,コンクリート製彫刻,墓標及び墓碑用銘板(金属製のものを除く。)」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消が平成18年3月15日にされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品「建具(金属製のものを除く。)」についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。

そこで、本件審判について本件商標の商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成18年2月14日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品「建具(金属製のものを除く。)」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がされているのは、前記1のとおり、本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の同18年3月15日であることが認められる。

そして、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の登録の日(予告登録日)には、本件審判の取消請求に係る前記の指定商品は、存在しているといわなければならない。

よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、指定商品中「結論掲記の指定商品」について取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。