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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第7号「「日本薬師堂」の公序良俗性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−1811(T2006−1811/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−1811(T2006−1811/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「日本薬師堂」の公序良俗性
適用条文
第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−1811(T2006−1811/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「日本薬師堂」の公序良俗性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「日本薬師堂」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,水産物を主原料とする顆粒状・粉末状・液状・ゲル状・固形状・錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「薬師堂」は日本の全国各地に存在し、毎年、例祭などが行われるところではその土地の多くの人々の信仰を集めていること、また、数多くある「薬師堂」のなかには、国の重要文化財に指定されているものも存在するから、このように広く一般に親しまれた公共性の高い「薬師堂」の文字に、我が国の国名である「日本」の文字を結合してなる本願商標を一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「日本薬師堂」の文字よりなるところ、その構成中の「薬師堂」の文字は、通常、「薬師如来を安置した堂」(広辞苑第5版)の意味を有する語として広く一般に知られていると認められるものであるから、かかる意味をもって知られている「薬師堂」の文字に「日本」の文字を冠してなるにすぎない本願商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかである。また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するとまではいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標にも該当しないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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