結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1811(T2006−1811/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「日本薬師堂」の文字を横書きしてなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,水産物を主原料とする顆粒状・粉末状・液状・ゲル状・固形状・錠剤状・カプセル状の加工食品」を指定商品として、平成16年9月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「薬師堂」は日本の全国各地に存在し、毎年、例祭などが行われるところではその土地の多くの人々の信仰を集めていること、また、数多くある「薬師堂」のなかには、国の重要文化財に指定されているものも存在するから、このように広く一般に親しまれた公共性の高い「薬師堂」の文字に、我が国の国名である「日本」の文字を結合してなる本願商標を一私人である出願人が商標として採択することは穏当ではない、したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「日本薬師堂」の文字よりなるところ、その構成中の「薬師堂」の文字は、通常、「薬師如来を安置した堂」(広辞苑第5版)の意味を有する語として広く一般に知られていると認められるものであるから、かかる意味をもって知られている「薬師堂」の文字に「日本」の文字を冠してなるにすぎない本願商標の構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものでないことは明らかである。また、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益や社会の一般的道徳観念に反するとまではいい難く、さらに、他の法律によってその使用が禁止されている商標、特定の国若しくはその国民を侮辱する商標又は一般に国際信義に反する商標にも該当しないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当するものではないから、本願商標が同号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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