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Trademark Appeal Case

氏姓と屋号の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13365(T2004−13365/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「清川屋」及び「KIYOKAWAYA」の文字を二段に併記してなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年3月18日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、当審における同18年1月20日付け提出の手続補正書によって、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『清川屋』『KIYOKAWAYA』の文字を二段に書してなるところ、『清川』『KIYOKAWA』の文字は、ありふれた氏姓と認められるもので、それに屋号を表す『屋』とそのローマ字表記『YA』を結合したに止まり、全体としてもありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「清川屋」及び「KIYOKAWAYA」の文字を二段に併記してなるところ、構成中の「清川」の文字は、「日本人の姓」(佐久間英著、1972年3月8日 六藝書房発行)の記載によれば、約8000人存する、ありふれた氏といい得るものである。

そして、氏に、屋号を表す「屋」の文字を付し、屋号として採択使用することは普通に行われるところであり、また、屋号を表記する際、漢字での表記のみならず、欧文字で表わすことも普通に行われているものである。

してみれば、本願商標は、全体としても、ありふれた名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。

また、請求人は、請求の理由において、「本願商標は、反復継続的に使用し、良好なる品質を備えるとともに、その広告宣伝努力の結果、出願人の業務に係る商品を示す商標として取引者、需要者の間に広く認識されるに至り、いわゆる『使用による顕著性』を獲得し、商標法第3条第2項の要件を備えたものである。その事実は、別途、しかるべき客観的な証拠を以って主張、立証する。」旨述べているが、相当の期間が経過するも、何らの証拠の提出もなかったため、当審において、平成18年1月6日付けで、請求人に対し、期間を指定して、「商標法第3条第2項を主張するのであれば、使用による識別性を証明する書面を提出されたい。」旨の審尋を通知した。

この審尋に対して、請求人は、同年1月20日付け回答書において、「本願商標は、いわゆる『使用による顕著性』を獲得し、商標法第3条第2項の要件を備えたものである。その事実を、主張、立証する上で、本願指定商品を見直すことが得策であると判断した。」旨述べ、同日付け提出の手続補正書により、前記1のとおり、指定商品を補正したが、その後、さらに相当の期間が経過するも、使用による識別性については、何らの証拠の提出もない。

したがって、商標法第3条第2項の適用要件について、その可否を判断することができないものであるから、結局、本願商標が商標法第3条第1項第4号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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