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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標と役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−1699(T2005−1699/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−1699(T2005−1699/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−1699(T2005−1699/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供,レストラン等の飲食店に関する情報の提供」を指定役務として,平成16年1月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3127269号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(2)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年4月21日登録出願,第42類「中華料理その他東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3136848号商標,同第3140543号商標,同第3140544号商標,同第3140545号商標及び同第3140546号商標と相互に重複する商標として,同8年3月29日に設定登録され,同18年3月31日に,商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく,登録第3136848号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(3)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年9月30日登録出願,第42類「日本料理及びアルコ―ル飲料を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3127269号商標,同第3140543号商標,同第3140544号商標,同第3140545号商標,同第3140546号商標,同第3167771号商標及び同第4034395号商標と相互に重複する商標として,同8年3月29日に設定登録されたものである。

同じく,登録第3140543号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(4)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年8月17日登録出願,第42類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3127269号商標及び同第3136848号商標と相互に重複する商標として,同8年4月30日に設定登録され,同18年3月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第3140544号商標(以下,「引用商標4」という。)は,後掲(5)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年8月17日登録出願,第42類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3127269号商標及び同第3136848号商標と相互に重複する商標として,同8年4月30日に設定登録され,同18年3月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第3140545号商標(以下,「引用商標5」という。)は,「OHSHO」の文字を横書きしてなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年8月17日登録出願,第42類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3127269号商標及び同第3136848号商標と相互に重複する商標として,同8年4月30日に設定登録され,同18年3月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第3140546号商標(以下,「引用商標6」という。)は,後掲(6)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年8月17日登録出願,第42類「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3127269号商標及び同第3136848号商標と相互に重複する商標として,同8年4月30日に設定登録され,同18年3月24日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

同じく,登録第3167771号商標(以下,「引用商標7」という。)は,後掲(7)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年4月21日登録出願,第42類「すしの提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3136848号商標と相互に重複する商標として,同8年6月28日に設定登録されたものである。

同じく,登録第4034395号商標(以下,「引用商標8」という。)は,後掲(8)のとおりの構成からなり,商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第1項の規定により使用に基づく特例の適用を主張し,平成4年4月21日登録出願,第42類「うどん又はそばの提供」を指定役務とし,同法律附則第5条第3項の規定により登録第3136848号商標と相互に重複する商標として,同9年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

まず,引用商標3ないし引用商標6の商標権については,商標登録原簿の記載によれば,平成16年9月15日に登録名義人の表示の変更がなされた結果,本願商標の出願人(請求人)と引用商標3ないし引用商標6の商標権者とは,同一人となったものであるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

そこで,本願商標と引用商標1,引用商標2,引用商標7及び引用商標8との類否について検討する。

本願商標は,後掲(1)のとおり,円形の輪郭内に「餃」の文字を配し,その円形輪郭の周囲に四隅を囲むように,やや小さく表した「大」「阪」「王」「将」の文字を配してなるものであるところ,円形輪郭及び「餃」の文字部分と,「大」「阪」「王」「将」の文字部分とを常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情は,見いだし難く,また,「大」「阪」の各文字は,地名の「大阪」を容易に理解,認識させるにすぎないものであるのに対して,「王」「将」の各文字は,「主将にあたる将棋の駒の名」の意味を有する「王将」を理解,認識させるものであって,両者は,自他役務の識別力について軽重の差を有するものであることから,簡易,迅速を尊ぶ取引の実際においては,独立して識別機能を果たし得る「王将」の文字部分をとらえ,これをもって取引にあたる場合も少なくないものというべきである。

そうとすれば,本願商標は,当該「王将」の文字に相応して「オウショウ」の称呼及び「主将にあたる将棋の駒の名」の観念を生ずるものである。

これに対して,引用商標1は,後掲(2)のとおり,「餃子の王将」の文字からなるものであるところ,「餃子」の文字部分は,指定役務との関係において料理名を直ちに理解,認識させるものであり,また,「餃子の」の部分が,やや小さな文字で表されていることとも相まって,これに接する需要者,取引者は,「餃子の王将」の構成文字全体の他に,顕著に書された「王将」の文字部分にも注意を引かれ,これをもって取引にあたる場合も少なくないものというべきである。

そうとすれば,引用商標1は,当該「王将」の文字に相応して「オウショウ」の称呼及び「主将にあたる将棋の駒の名」の観念を生ずるものである。 また,引用商標2は,後掲(3)のとおり,「王将」の文字からなるものであり,その構成文字に照応して,「オウショウ」の称呼及び「主将にあたる将棋の駒の名」の観念を生ずるものである。

また,引用商標7及び引用商標8は,後掲(7)及び後掲(8)のとおり,「くるくる寿司の王将」の文字からなるものであるところ,近時,回転するコンベアに「寿司」の小皿を載せて循環させ,客に提供する方法が広く用いられていることから,「くるくる寿司の」の文字部分は,寿司の皿が軽快に連続して回転するさまを容易に看取させるものであって,すしの提供を含む飲食物の提供との関係において,一種の誇称表示として,極めて識別力の弱いものであり,さらに,当該文字部分は,緑色で表示されているのに対して,「王将」の文字部分は赤色で表示されているものであって,両者は色彩によっても区別され得ることから,これらの引用商標に接する需要者,取引者は,後半の「王将」の文字部分をとらえ,これをもって取引にあたる場合もあるものというのが相当である。

そうとすれば,引用商標7及び引用商標8は,当該「王将」の文字に相応して「オウショウ」の称呼及び「主将にあたる将棋の駒の名」の観念を生ずるものである。

してみれば,本願商標と引用商標1,引用商標2,引用商標7及び引用商標8とは,「オウショウ」の称呼及び「主将にあたる将棋の駒の名」の観念を同一にし,例え,全体の外観において相違するとしても,出所の混同を生ずるおそれのある類似する商標といわなければならず,かつ,本願商標の指定役務とこれらの引用商標の指定役務とは,同一又は類似するものである。 したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべき限りでない。

なお,請求人は,過去の登録例等を挙げて,本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが,それらは,本件とは商標の構成・態様が相違し,それぞれ事案を異にするものであるから,本件の判断に影響を及ぼすものではなく,かつ,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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