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結論

敗訴(請求棄却)

商標「チーム型派遣」の記述性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2005−3135(T2005−3135/J1))

審判番号
不服2005−3135(T2005−3135/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「チーム型派遣」
争点(論点)
「チーム型派遣」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−3135(T2005−3135/J1)・不服)は、本件商標「チーム型派遣」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「チーム型派遣」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「チーム型派遣」の文字を標準文字で表してなり,第35類「広告,雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,テレビジョンによる広告の代理,ラジオによる広告の代理,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,人材の紹介及びあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,求人・採用等の人事に関する事務の代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,企業の人事・労務管理・求人活動及び採用活動に関する指導・助言及び情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として,平成16年3月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定が「本願商標は,『チーム型派遣』の文字を標準文字により表してしてなるが,これは,2004年3月の派遣法改正により製造業務への派遣が解禁になったことを受け実施され始めたもので,『5〜6人のメンバーを1つのチームとして,メンバーを統括するチームリーダーとともに製造現場に派遣し,業務を遂行する新しい派遣サービス』を意味するものとして用いられているものであるから,これを本願指定役務について使用した場合には,これに接する取引者,需要者は,個人が派遣されて業務を行うのでなく,チームとして派遣されて業務を行う役務と理解するにとどまり,役務の質,提供の方法を表したものと認められる。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記役務以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「仕事や研究などで,活動を同じくする集団」を意味する「チーム」の片仮名文字と,「伝統・習慣として決まった形式」を意味する「型」の漢字と,その指定役務との関係で「労働者の派遣」に通ずる「派遣」の漢字とを連綴してなる「チーム型派遣」の文字のみよりなるものであるところ,これよりは,「集団形式で労働者を派遣する」ものであることを記述的に表している以上に,商標として機能すべき特に顕著なところはなく,これを本願指定役務中,これに照応する役務(例えば,「集団形式での労働者の派遣」)について使用するときは,役務の質(内容)を表すにすぎないものであり,これ以外の役務について使用するときは,役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものというを相当とする。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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