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Trademark Appeal Case

ドメイン名使用と商標使用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2005−31094(T2005−31094/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4599425号商標の登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4599425号商標(以下「本件商標」という。)は、「Ximian」の欧文字と「ジミアン」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成13年11月9日に登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製タオル,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、同14年8月30日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張の要旨

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。

(1)本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、その商品について本件商標を使用していない。

(2)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取り消すべきものである。

3 被請求人の答弁の要旨

被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第4号証を提出している。

(1)本件商標は、2002年8月18日から2005年8月18日までオンラインを中心に継続的に使用されていた(乙第1ないし第3号証)。

(2)すでに、上記のオンライン店舗は閉店され、すべての商品・書類・封筒等は、2005年8月末時点で処分済みで存在しない。しかし、どのような業種でも、本件商標の指定商品「紙類、印刷物」等を使用せずにビジネスを行うことは不可能である。

4 当審の判断

商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないとされている。

(1)そこで、乙各号証についてみるに、乙第1号証は、「お名前.com(お名前ドットコム)」へ申し込みを行った者に対する「お申し込み完了」を知らせるWebブラウザ画面と認められるものであり、「ドメイン名/ximiangroup.comの、プレミアサーバーへのお申し込みが完了しました。・・・」とあり、ユーザID、パスワード等が記載されている。

乙第2ないし第4号証は、いずれも「お名前.com」からのメールと認められるものであり、乙第2号証は、「お名前.comプレミアサーバーお申し込み確認(Date:2002/08/18)」と題するメールであり、「お名前.comレンタルサーバーサービスをご利用頂き、誠にありがとうございます。下記のとおりサーバーの設定が完了致しました。」とあり、E−メールアドレス、ユーザーID、パスワード、POPサーバー、SMTPサーバー等が記載されている。

乙第3号証は、「お名前.comプレミアサーバーご請求明細書/INVOICE(インボイス)」と題するメールであり、「お名前.comプレミアサーバーをご利用頂き誠にありがとうございます。2005年08月01日から2005年08月31日までのご利用料金につきましてご請求明細書を送付させて頂きます。・・・」旨記載されている。

乙第4号証は、「ドメイン登録期限日のご案内/本日が期限です!!」と題するメールであり、「お名前.comのご利用ありがとうございます。お客様にご登録頂きました下記ドメインは、本日が登録期限日となります。」とあり、対象となるドメイン名として「ximiangroup.com」、登録期限日として「2005−08−18」と記載されている。

(2)上記乙各号証によれば、被請求人は、2002年8月18日から2005年8月18日まで、「ximiangroup.com」なるドメイン名のもとに、「お名前.com」が提供しているレンタルサーバーサービスを利用していた事実を認めることができる。

しかしながら、上記「ximiangroup.com」は、本件商標の欧文字部分である「Ximian」の綴り字を含むとしても、あくまでも該プレミアサーバーにおいて使用されるドメイン名であって、本件商標をその指定商品について使用をしていた事実を証明するものではない。

そして、被請求人は、本件商標はオンラインを中心に継続的に使用されていた旨述べているが、被請求人が該ドメイン名を使用して、2002年8月18日から2005年8月18日まで、オンライン店舗を開設していたとしても、その店舗において、どのような態様の商標のもとに、どのような商品を販売していたのかについては、何ら立証されていない。

(3)してみれば、被請求人の答弁の全趣旨及び乙各号証を総合的に判断しても、被請求人は、本件審判の請求の登録日(平成17年9月26日)前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが、その請求に係る指定商品のいずれかについての本件商標の使用をしていたことを証明したものとは認められない。

したがって、商標法第50条の規定により、本件商標の登録を取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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