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Trademark Appeal Case

称呼の全体観察による非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−13206(T2004−13206/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成からなり、第9類「スロットマシン,業務用テレビゲーム機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・光ディスク・磁気テープ・磁気ディスク・磁気カード・光磁気ディスク・CD−ROM・ROMカートリッジ及びDVD,電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),遊戯用器具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ(携帯用液晶画面ゲームおもちゃに接続して用いられる専用イヤホン,その他の付属品を含む。),その他のおもちゃ,人形」を指定商品として平成15年7月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第1725413号商標は、「フィーバー」の文字を横書きしてなり、昭和56年3月19日に登録出願、第24類「遊技用器具、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和59年10月31日に設定登録され、その後、平成7年2月27日及び同16年6月29日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成17年7月6日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。

同じく登録第1818844号商標は、「フィーバー」の文字を横書きしてなり、昭和56年3月19日に登録出願、第9類「業務用コイン投入式ゲーム機、その他本類に属する商品」を指定商品として昭和60年11月29日に設定登録され、その後、平成8年5月30日及び同17年11月29日の2回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

同じく登録第2454428号商標は、「FEVER」の文字を横書きしてなり、昭和62年11月27日に登録出願、第24類「遊技用器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成4年9月30日に設定登録され、その後、平成14年10月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成16年8月4日に指定商品を第6類、第8類、第9類、第15類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。

同じく登録第2706181号商標は、「フィーバー」の文字を横書きしてなり、昭和63年8月9日に登録出願、第11類「未記録の磁気カード、同光カード、同集積回路を組み込んだカード、その他本類に属する商品」を指定商品として平成7年4月28日に設定登録され、その後、平成17年2月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに平成18年1月11日に指定商品を第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品とする書換登録がされているものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 原査定の拒絶理由(要点)

本願商標と引用商標とは、「フィーバー」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両商標の指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 当審の判断

本願商標は、後掲のとおり、右上端が欠けたクッキーの如き図形を背景として、いずれも縁取りされ、同じ色彩を施して図案化された「くるくる」及び「フィーバー」の文字を二段に表してなるものであって、全体がまとまりよく結合されているものであり、殊更「くるくる」の文字部分と「フィーバー」の文字部分とに分離して観察すべき格別の理由を見出し難いものである。そうすると、本願商標は、上記文字に相応して、「クルクルフィーバー」の一連の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「フィーバー」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標から生ずる「クルクルフィーバー」の称呼と引用商標から生ずる「フィーバー」の称呼とは、「クルクル」の音の有無という顕著な差異により、それぞれを一連に称呼するときは全体の音感音調が明らかに異なり、容易に区別し得るものである。そして、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものである。また、本願商標は、特定の親しまれた既成の観念を有するものとも認められないから、引用商標と観念上比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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