結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13384(T2005−13384/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第15類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年9月24日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年5月16日付けの手続補正書により、第15類「楽器」に補正されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「ハープ、アイリッシュハープ、ダブル・アクション・ハープ」の意で、47弦のハープ(harp)として直観される「ハープ」の文字を書してなるところ、該文字は、「harp」の表音文字であることから、これを本願指定商品中「ハープ,ハープ用補助品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第2710196号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(1)商標法第4条第1項第16号の該当性について
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中「キーハープ」の文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、たとえ構成中の「ハープ」の文字が、原審説示のような意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、「キーハープ」の文字全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものというのが相当であるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
(2)商標法第4条第1項第11号の該当性について
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の右下に表示された図形部分からは、特定の称呼及び観念を生じないものというべきである。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、構成中「UNO」の文字部分からは、「ウノ」の称呼を生ずるものである。
そうとすれば、本願商標から「ウノ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。
(3)まとめ
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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