結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−1714(T2005−1714/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いちご100%」の文字を書してなり、第28類及び第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年4月7日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年2月1日付けの手続補正書によって、第28類「スキーワックス,遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,遊戯用カードゲーム,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『いちご100%』の文字を普通に書してなるものであるところ、該文字からは『いちごの他に何も混じっていない』の意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中、上記意味合いに照応する商品、例えば『いちごを使用してなる菓子及びパン』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は、単に商品の品質、原材料を表示したと理解するにとどまり、自他商品識別標識として機能し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、原審において商品の品質、原材料表示となる旨説示した商品は削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標は、その指定商品の品質、原材料を表示するものとは認められないものとなった。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する「いちご100%」の文字が、補正後の本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質等について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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