結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−6933(T2005−6933/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KISU SPECIAL」の文字を横書きしてなり、第28類「キス用の釣竿」を指定商品として、平成16年7月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『KISU SPECIAL』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、直ちに、本願指定商品との関係において、『性能の優れたキス魚用の商品』の意が看取されるものであるから、このような品質・使用の方法・使用可能性・対応性を表す品質表示のみによっては、自他の商品の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識し、理解されるとはいい難いものである。
そして、平成17年7月29日付け手続補足書により提出された証拠方法よりすると、請求人は、本願商標をその出願前より継続して指定商品「キス用の釣竿」に使用していることが認められ、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標をその指定商品に使用しているのは請求人のみであることは認められたが、本願商標を構成する文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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