sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−19910(T2004−19910/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−19910(T2004−19910/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−19910(T2004−19910/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月16日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第4189615号商標は、「スクウェア」の片仮名文字と「SQUARE」の欧文字を二段に書してなり、平成8年12月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録された。

(2)登録第4333181号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された。

(3)登録第4362727号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録された。

(4)登録第4386914号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録された。

(5)登録第4388793号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月2日に設定登録された。

(6)登録第4392253号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録された。

(7)登録第4430202号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年1月17日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録された。

(8)登録第4430866号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年1月17日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録された。

(9)登録第4452957号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年2月23日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月9日に設定登録された。

(10)登録第4333182号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された。

(11)登録第4362730号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録された。

(12)登録第4407947号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録された。

(13)登録第4407948号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録された。

(14)登録第4461592号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月2日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録された。

(15)登録第4542358号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月29日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録された。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「DP」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として使用される場合のあるローマ文字2字の一類型であるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「ディーピースクウェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者・需要者が、「DP」の文字部分を商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。そして、他に構成中の「sQuare」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「sQuare」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「スクウェア」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「ディーピースクウェア」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「スクウェア」の称呼及び「正方形」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。