結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−19910(T2004−19910/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月16日に登録出願されたものである。
原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。
(1)登録第4189615号商標は、「スクウェア」の片仮名文字と「SQUARE」の欧文字を二段に書してなり、平成8年12月20日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録された。
(2)登録第4333181号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された。
(3)登録第4362727号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録された。
(4)登録第4386914号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録された。
(5)登録第4388793号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月2日に設定登録された。
(6)登録第4392253号商標は、「株式会社 スクウェア」の文字を書してなり、平成11年1月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録された。
(7)登録第4430202号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年1月17日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録された。
(8)登録第4430866号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年1月17日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月2日に設定登録された。
(9)登録第4452957号商標は、「株式会社スクウェア」の文字を書してなり、平成12年2月23日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年2月9日に設定登録された。
(10)登録第4333182号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同11年11月12日に設定登録された。
(11)登録第4362730号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月18日に設定登録された。
(12)登録第4407947号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録された。
(13)登録第4407948号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月27日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月11日に設定登録された。
(14)登録第4461592号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年12月2日登録出願、第18類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月23日に設定登録された。
(15)登録第4542358号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年1月29日登録出願、第14類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同14年2月8日に設定登録された。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中前半の「DP」の文字が商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として使用される場合のあるローマ文字2字の一類型であるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体をもって外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「ディーピースクウェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者・需要者が、「DP」の文字部分を商品の品番、規格等を表示するための記号・符号として直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。そして、他に構成中の「sQuare」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「sQuare」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「スクウェア」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「ディーピースクウェア」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「スクウェア」の称呼及び「正方形」の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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