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Trademark Appeal Case

指定役務の明確性・区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−13562(T2003−13562/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Fineーwave ファイン・ウェイブ」の文字を標準文字で書してなり、第38類「移動体電話による通信,電子計算機端末による通信」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,雑誌・書籍などの出版物に関する情報の提供,広告に関する情報の提供,運動具に関する情報の提供,アクセサリーに関する情報の提供,被服に関する情報の提供,旅行に関する情報の提供」を指定役務として、平成14年4月15日に登録出願され、その後、当審における平成15年7月16日付けの手続補正書により、第35類「広告に関する情報の提供」、第38類「移動体通信による通信,電子計算機端末による通信」、第42類「電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,インターネットを利用した雑誌・書籍などの出版物に関する情報の提供,インターネットを利用した運動具に関する情報の提供,インターネットを利用したアクセサリーに関する情報の提供,インターネットを利用した被服に関する情報の提供,インターネットを利用した旅行に関する情報の提供」に補正され、更に平成17年7月19日付けの手続補正書により、第35類「インターネットを利用した雑誌・書籍などの出版物の販売に関する情報の提供,インターネットを利用した運動用具の販売に関する情報の提供,インターネットを利用したアクセサリーの販売に関する情報の提供,インターネットを利用した被服の販売に関する情報の提供」、第38類「移動体電話による通信」、第39類「インターネットを利用した旅行に関する情報の提供(宿泊に関するものを除く)」、第43類「インターネットを利用した宿泊施設の提供に関する情報の提供」及び第45類「インターネットを利用した雑誌・書籍などの出版物の記事情報の提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、政令で定める商品及び役務の区分第42類に属さない役務を包含している。『広告に関する情報の提供』は、第35類に属する役務である。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第2項の要件を具備しない。また、指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この本願商標に係る指定役務中『雑誌・書籍などの出版物に関する情報の提供,運動具に関する情報の提供,アクセサリーに関する情報の提供,被服に関する情報の提供,旅行に関する情報の提供』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定役務について前記1のとおりに補正された結果、その役務内容が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願商標の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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