結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3404(T2005−3404/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「霜降り白菜」の文字を標準文字で書してなり、第31類「はくさい」を指定商品として、平成15年12月3日に登録出願されたものである。
原査定は、本願商標の構成中、「霜降り」の文字は「霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様」の意を有する語であり、「白菜」の文字は「アブラナ科の一年生または二年生葉菜」の意を有する語である(広辞苑第5版)から、本願商標をその指定商品に使用するときは、これに接する取引者・需要者は「霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様を有する白菜」の意味合いを表示したものと認識するにとどまるから、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「霜降り白菜」の文字よりなるところ、その構成中の「霜降り」の語が「霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様」の意味を有するものとして一般に知られているとしても、指定商品である「はくさい」やその他の野菜との関係においては、「霜降り」の語が「霜の降りたように、白い斑点が散らばっている文様を有する商品」を指称するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実は見いだせない。むしろ、指定商品「はくさい」との関係においては、請求人(出願人)が12年間にわたる品種改良の末、独自に開発した甘みの強い白菜に付される商標として「霜降り白菜」の語が使用されていること、さらに、近年では、当該白菜が「霜降り白菜」の名のもとにテレビ番組や新聞、雑誌等にも多数紹介され話題となっていることが認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、原審が説示するような意味合いをもって指定商品の品質を表示するものとして認識されるものではなく、請求人(出願人)に係る固有の商標として認識されるものというのが相当であるから、これをその指定商品について使用するときは、自他商品の識別機能を十分果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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