結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−1154(T2006−1154/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふらふらフラダンス」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「発表会CD(3) お江戸こども捕り物帖」監修:平多正於舞踏研究所、発売:ビクターエンターテーメント株式会社のアルバムに収録されている歌のタイトルである「ふらふらフラダンス」(もり・けん作詞)の文字を書してなるものであるから、前者と関係のない出願人が、これを自己の商標として採択、使用することは、社会の一般的道徳観念に反し、穏当ではないと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標を構成する「ふらふらフラダンス」が、原審説示の歌の題名と一致することは認められるものの、歌の題名が他の法律によってその使用等が禁止されているわけでもなく、また、本願の指定商品について本願商標を採択・使用することが、直ちに社会の一般的道徳観念に反し、穏当ではないとしなければならない特段の事由は見あたらないことから、本願商標と歌の題名が一致することのみをもって、その登録を拒絶することはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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