結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23166(T2004−23166/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「みつくら」の平仮名文字と「三蔵」の漢字とを二段に書してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成15年11月25日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3307522号商標(以下「引用商標」という。)は、「三造」の漢字を横書きしてなり、平成4年9月24日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供の契約の媒介又は取り次ぎ,飲食物の提供,写真の撮影 ,オフセット印刷,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,建築物の設計,食品の試験・検査又は研究,公害の防止に関する試験又は研究,水産に関する試験又は研究,翻訳,ミシンの貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機の貸与,ルームクーラーの貸与,橋梁・鉄骨・鉄管・水門・タンク類及びその他の鉄鋼構造物ならびにコンクリート構造物のプラントに関するエンジニアリング,各種産業機械のプラントに関するエンジニアリング ,環境衛生設備システムに関するエンジニアリング,機械・装置若しくは器具又はこれらの機械(装置)等により構成される設備の設計(建築・土木に係る設計を除く。)」を指定役務として、同9年5月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記1のとおり「みつくら」の平仮名文字及び「三蔵」の漢字を二段に書してなるところ、その構成中、平仮名の「みつくら」の文字部分は、「三蔵」の漢字部分の読みを特定したものと無理なく理解され、これより生ずる「ミツクラ」の称呼も4音という短い音構成であり、よどみなく称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標は、「ミツクラ」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
他方、引用商標は「三造」の漢字を横書きしてなるものであるところ、特定の語義を有しない造語と認められ、該文字に相応して「サンゾウ」の称呼が生じるものである。
そうとすると、両商標は、外観及び称呼においては明らかに区別し得るものであり、観念においては、本願商標は、「大和朝廷の官倉であった斎蔵(いみくら)・内蔵(うちくら)・大蔵(おおくら)の総称。」(広辞苑第五版)等の観念を生ずるものであり、引用商標は、特定の観念を生じない造語であるから比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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