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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−4365(T2005−4365/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第6類、第11類、第16類、第19類、第35類及び第37類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年4月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月21日付け手続補正書により補正され、さらに、当審における同17年3月10日付け手続補正書により同補正書記載のとおり第11類の指定商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1104456号商標は、「カンキ」の文字を書してなり、同第1484468号商標は、別掲(2)のとおり、「Kanki」「カンキ」の文字を表してなり、同第1990050号商標は、「歓喜」の文字を縦書きしてなり、同第2000931号商標は、「歓喜」の文字を縦書きしてなり、同第2105025号商標は、「歓輝」の文字を縦書きしてなり、同第3172680号商標は、「歓喜」の文字を横書きしてなり、同第4085672号商標は、「歓木」の文字を横書きしてなり、同第4520810号商標は、「歓喜」の文字を標準文字で書してなり、それぞれ商標登録原簿に記載の商品を指定商品とするものである(以下、これらをまとめて「引用A商標」という。)。

同じく、登録第3307956号商標は、「環気」の文字を表してなり、平成6年4月6日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年5月16日に設定登録されたものであり、同じく、登録第4059259号商標は、「環気」の文字を表してなり、平成8年5月20日登録出願、第7類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同9年9月19日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用B商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。

したがって、本願商標が引用A商標の存在を理由として商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

(2)次に、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、一般に、人名以外のものに「君、くん、ちゃん」などの愛称や敬称を表す語を結合させて擬人化した語を形成し、これを商標として採択、使用する場合があるが、このような商標は、特に分離して観察すべき特段の理由がない限り、構成文字全体をもって、擬人化された名称として称呼され、認識される場合が少なくないというのが相当である。

これを本件についてみるに、本願商標は、別掲(1)のとおり、緑色の楕円形の中に同色で「歓気くん」の文字を枠取りもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであるところ、該文字は特定の観念を想起しがたい「歓気」の文字に愛称や敬称を表す「くん」を結合させた擬人化した語と認識させるものである。そして、該文字を、あえて「歓気」と「くん」に分離して認識される構成上の必然性があるものとは認められず、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

そうすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「カンキクン」 の称呼のみが生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、「カンキ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用B商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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