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Trademark Appeal Case

「ウイルスバスター」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−10446(T2003−10446/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウイルスバスター」の文字(標準文字)を書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成12年12月4日に登録出願された商願2000−130026号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、次の理由をもって本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ウイルスバスター」の文字を標準文字で書してなるところ、昨今、「ウィルスバスター」の文字は、電子計算機関連の業界においては、コンピュータのソフトウエアに侵入してプログラムやデータを破壊するプログラムの一種を「コンピュータウィルス」又は単に「ウィルス」と称しており、また「バスター」の文字は「破壊する物(者)」を意味する英語「buster」と認められるものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成文字全体から、直ちに「コンピュータウィルスを破壊(撃退)するプログラムの設計・作成又は保守」の意を看取させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品「プログラム中にコンピュータウィルスを破壊(撃退)するソフトウェアが組み込まれた商品」等に使用しても、単に商品の品質・用途・演戯方法・使用の方法等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4458233号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「ウイルスバスター」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに想起するというよりは、「ウイルスを撃退するもの」程度の漠然とした意味合いが想起され得るのみであって、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものということはできず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(2)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年5月23日にされているものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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