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商標「ウイルスバスター」の識別力(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2003−10446(T2003−10446/J1))

審判番号
不服2003−10446(T2003−10446/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ウイルスバスター」
争点(論点)
「ウイルスバスター」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−10446(T2003−10446/J1)・不服)は、本件商標「ウイルスバスター」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ウイルスバスター」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウイルスバスター」の文字(標準文字)を書してなり、第16類、第25類及び第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成12年12月4日に登録出願された商願2000−130026号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同14年3月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由の要点

原査定は、次の理由をもって本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、「ウイルスバスター」の文字を標準文字で書してなるところ、昨今、「ウィルスバスター」の文字は、電子計算機関連の業界においては、コンピュータのソフトウエアに侵入してプログラムやデータを破壊するプログラムの一種を「コンピュータウィルス」又は単に「ウィルス」と称しており、また「バスター」の文字は「破壊する物(者)」を意味する英語「buster」と認められるものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、その構成文字全体から、直ちに「コンピュータウィルスを破壊(撃退)するプログラムの設計・作成又は保守」の意を看取させるものであるから、これを本願指定商品中、前記文字に照応する商品「プログラム中にコンピュータウィルスを破壊(撃退)するソフトウェアが組み込まれた商品」等に使用しても、単に商品の品質・用途・演戯方法・使用の方法等を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第4458233号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

(1)本願商標は、前記1のとおり、「ウイルスバスター」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに想起するというよりは、「ウイルスを撃退するもの」程度の漠然とした意味合いが想起され得るのみであって、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示したものということはできず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

(2)引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を無効にすべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成18年5月23日にされているものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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