結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−11035(T2004−11035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CLINTEC」の欧文字と「クリンテック」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成15年10月22日に登録出願され、その指定商品については、同16年4月19日付け手続補正書により、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,無塵紙,その他の紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4736487号商標(以下「引用商標」という。)は、「Crintack」の欧文字と「クリンタック」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成15年4月25日に登録出願され、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス,布製ラベル」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同15年12月26日に設定登録されたものである。
本願商標は、「CLINTEC」と「クリンテック」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「クリンテック」の称呼を生ずるものである。
これに対し、引用商標は、「Crintack」と「クリンタック」の両文字よりなるものであり、これらの構成文字に相応して「クリンタック」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「クリンテック」の称呼と引用商標より生ずる「クリンタック」の称呼を比較すると、両称呼は、第1音ないし第3音の「クリン」及び第5音の「ク」の音を共通にするものの、第4音において「テッ」と「タッ」の音の差異を有するものであって、これらの差異音は、促音を伴っていることより強い音として発音され、しかもこれらの差異音の前音が明瞭には聴取し難い弱音の「ン」音であるため、強い明瞭な音として聴取されるというべきであるから、これらの差異音が両称呼の全体の音調、音感に与える影響は大きく、それぞれを全体として称呼した場合、相紛れるおそれはないというべきである。
してみれば、本件商標と引用商標は、それぞれの称呼において類似するものではなく、また、その外観、観念において相紛らわしいところはないから、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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