結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−15558(T2005−15558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「セントコア」の文字を標準文字で表してなり、平成15年12月4日に登録出願された商願2003−107802に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、第44類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年7月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4485023号商標(以下「引用商標」という。)は、「セントケア」の文字を標準文字で表してなり、平成12年3月21日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同13年6月22日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、「セントコア」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。
一方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、「セントケア」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「セントコア」の称呼と引用商標より生ずる「セントケア」の称呼とを比較すると、第4音における「コ」の音と「ケ」の音に差異を有するところ、該差異音は、その帯同する母音がそれぞれ奥舌音「o」と前舌音「e」の違いがあるから、両称呼共に5音という比較的短い称呼にあっては、これらの音の違いは決して小さいものとはいい難く、本願商標と引用商標とを、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が大きく異なり、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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