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結論

勝訴(請求認容)

商標「黒味」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−5222(T2005−5222/J1))

審判番号
不服2005−5222(T2005−5222/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「黒味」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−5222(T2005−5222/J1)・不服)は、本件商標「黒味」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「黒味」の文字を標準文字で書してなり,第30類「茶」を指定商品として,平成16年2月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4593893号商標は,「黒味亭」の文字を標準文字で書してなり,平成13年9月20日登録出願,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品して,同14年8月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,上記のとおり「黒味」の文字よりなるところ,本願商標からは「クロアジ」又は「コクミ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。

一方,引用商標は,「黒味亭」の文字よりなるところ,構成各文字は,外観上まとまりよく一体的に表現されており,しかも,本願商標全体より生ずると認められる「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。

そして,引用商標の構成中の「亭」の文字は,屋号,店名等の末尾に採用されることの多い文字であり,「亭」の文字を含めて一体として一つの屋号,店名等を表すものと一般に理解されていることからすると,引用商標「黒味亭」も,これを全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当である。

そうとすれば,引用商標は,その構成文字に相応して「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから,引用商標より「黒味」の文字部分のみを抽出して,単に「クロアジ」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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