結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−5222(T2005−5222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「黒味」の文字を標準文字で書してなり,第30類「茶」を指定商品として,平成16年2月19日に登録出願されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4593893号商標は,「黒味亭」の文字を標準文字で書してなり,平成13年9月20日登録出願,第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品して,同14年8月9日に設定登録されたものである。
本願商標は,上記のとおり「黒味」の文字よりなるところ,本願商標からは「クロアジ」又は「コクミ」の称呼をも生ずるとするのが相当である。
一方,引用商標は,「黒味亭」の文字よりなるところ,構成各文字は,外観上まとまりよく一体的に表現されており,しかも,本願商標全体より生ずると認められる「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼も格別冗長というべきものでなく,よどみなく,一気一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の構成中の「亭」の文字は,屋号,店名等の末尾に採用されることの多い文字であり,「亭」の文字を含めて一体として一つの屋号,店名等を表すものと一般に理解されていることからすると,引用商標「黒味亭」も,これを全体として屋号,店名等を表した一体不可分のものと認識されると見るのが相当である。
そうとすれば,引用商標は,その構成文字に相応して「クロアジテイ」又は「コクミテイ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから,引用商標より「黒味」の文字部分のみを抽出して,単に「クロアジ」の称呼をも生ずるとした上で,本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,妥当でなく,取消しを免れない。
その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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