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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「「Liner」の多義性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−12442(T2004−12442/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−12442(T2004−12442/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Liner」の多義性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−12442(T2004−12442/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Liner」の多義性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SuRemLiner」及び「スリムライナー」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製幼児用おしめ,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,印刷物,書画,写真,写真立て」及び第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として平成15年9月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に『Liner』『ライナー』の文字を有するから、これをその指定商品中上記意味合いに照応する商品、例えば『ライナー紙』以外の『紙類』に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「SuRemLiner」及び「スリムライナー」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、「SuRemLiner」及び「スリムライナー」の文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体から生ずる「スリムライナー」の称呼も冗長にわたるものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、「Liner」及び「ライナー」の語は、「ライナー紙」の意味を有するが、同時に「定期船、アイライナー、(野球)ライナー、裏地、(レコードなどの保護用)ジャケット、裏打ちする人(道具)」等の多様な意味を有する語であり、また、英和辞典において、「ライナー紙」の意味合いでは「liner board」の語が当てられている事実も認められる。

そうとすると、本願商標の構成及びかかる事実よりすれば、取引者、需要者が、本願商標構成中の「Liner」及び「ライナー」の文字部分のみを捉え、直ちに「ライナー紙」の意味合いを認識し理解するものとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、全体として特定の観念を想起し得ない一種の造語からなるものというべきであり、これをその指定商品中の「紙類」に使用しても、該商品が「ライナー紙」であるかのように、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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