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Trademark Appeal Case

「大師巻」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−21014(T2004−21014/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「大師巻」の文字を標準文字で書してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年11月7日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年12月18日付け提出の手続補正書によって、第30類「海苔巻きせんべい」と補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『大師巻』の文字を書してなるものであるが、これは『神奈川県川崎大師の土産品として有名な海苔巻きせんべい』を意味する語であるので、これをその指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。そして、本願商標『大師巻』は、前記を意味する語として出願人以外にも使用されている事実がある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり、「大師巻」の文字よりなるところ、該文字が原審説示の如く、「神奈川県川崎大師の土産物として有名な海苔巻きせんべい」を意味する語であるとすべき証左はなく、指定商品の品質等を直接、具体的に表したものとして、取引者、需要者が直ちに認識、理解するとはいえないものである。そして、該文字が、前記意味をもって、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとする事情はなく、かつ証左も見出せない。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを表さない一種の造語と判断するのを相当とし、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものといわざるを得ない。

なお、原審において、出願人以外の者も本願商標を使用している事実がある旨、審査官が挙げた者は、当審において、平成16年10月12日付け提出の手続補足書の甲第19号証及び同第20号証によって、請求人の商取引上の関係者であることを確認した。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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