結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−2402(T2006−2402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「メディキノコ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第29類、第31類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月4日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における平成17年9月14日付けの手続補正書により、第29類「シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコを主原料とした液状・ゼリー状・顆粒状・粉末状・カプセル状・錠剤状の加工食品,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコの抽出エキスを原材料とした加工野菜及び加工果実」、第31類「シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ」及び第32類「シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する清涼飲料,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する果実飲料,シイタケ・マイタケ・シメジ・エノキタケ・ナメコ・マツタケ・エリンギ・アガリクス・冬虫夏草及びその他のキノコ又はその抽出エキスを含有する飲料用野菜ジュース」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4271302号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年4月1日に登録出願、第1類ないし第12類、第14類ないし第22類、第24類ないし第32類及び第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり、「メディキノコ」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「キノコ」の文字部分が指定商品の品質、原材料等を表示するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「メディキノコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「メディ」の称呼をも生ずるとし、そのことを前提に、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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