結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2643(T2005−2643/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「INNOVANCE」の欧文字を標準文字で表してなり、2003年8月6日、域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠)においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定による優先権を主張し、第1類、第5類及び第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月28日に登録出願され、指定商品については、その後、原審における平成16年10月4日付け及び当審における平成17年2月21日付けの2通の手続補正書をもって、最終的に、第1類「科学研究用の試薬(医療用及び獣医科用のものを除く。),科学研究用の血漿(医療用及び獣医科用のものを除く。),科学研究用の緩衝溶液(医療用及び獣医科用のものを除く。),その他の化学品」、第5類「医療用又は獣医科用の試薬,医療用又は獣医科用の血漿,医療用又は獣医科用の洗浄及び緩衝溶液,その他の薬剤」、第9類「医学的な研究・実験用の自動血液分析機及びその部品,医学的及び臨床的研究・実験用のカップ・キュベット・ヴァイアル・ピペット・サンプルプレート・チューブ及びチューブラック,その他の理化学機械器具」及び第10類「医学的な診断用の自動血液分析機及びその部品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第721507号商標は、「イノバン」の片仮名文字と「INOVAN」の欧文字を二段に書してなり、昭和40年2月9日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤,医療補助品」を指定商品として、昭和41年9月30日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、 登録第4166243号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年5月19日に立体商標として登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成10年7月10日に設定登録されているものである(以下、両商標をあわせて「引用商標」という。)。
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イノバンス」の称呼を生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、前記2のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イノバン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「イノバンス」の称呼と、引用商標より生ずる「イノバン」の称呼とを比較すると、両称呼は、語頭から「イ」、「ノ」、「バ」及び「ン」の4音を共通にし、語尾において「ス」の音の有無に差異を有するものである。そして、該差異の「ス」の音は、弱音である鼻音「ン」の音に続く関係上比較的明瞭に発音、聴取されるものである。
そうとすれば、「ス」の音の有無が、5音と4音という比較的短い両称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、ともに特定の意味合いを有しない造語であるから、比較すべくもないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれにおいても類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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