結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−15923(T2004−15923/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Vellum Writer」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Vellum Writer』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『Vellum』の文字部分は、『ベラム仕上げの紙』等、原反の紙類の表面処理語であって、構成中『Writer』の文字部分は、『記入、ライティング、印字、サイン・署名・記名』を表す文字部分であり、これらを結合した『Vellum Writer』の文字からは、直ちに、本願指定商品との関係において、『ベラム仕上げの紙用の記名具;ベラム仕上げの紙用の描画』の意が看取されるものであるから、本願商標は、単に、本願指定商品の用途・品質・紙の画像形成方法・表面処理・描画法(描画具)を書してなるものと看取されるもので、このような品質・使用の方法・描画用具(描画具)を表す品質表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「Vellum Writer」の文字よりなるところ、その構成各文字が、前審説示の意味合いを有する語であるとしても、これらを組み合わせた全体よりは、具体的な商品の用途、品質等を表示すものということはできない。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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