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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−15923(T2004−15923/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−15923(T2004−15923/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−15923(T2004−15923/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Vellum Writer」の文字を横書きしてなり、第16類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年11月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Vellum Writer』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中『Vellum』の文字部分は、『ベラム仕上げの紙』等、原反の紙類の表面処理語であって、構成中『Writer』の文字部分は、『記入、ライティング、印字、サイン・署名・記名』を表す文字部分であり、これらを結合した『Vellum Writer』の文字からは、直ちに、本願指定商品との関係において、『ベラム仕上げの紙用の記名具;ベラム仕上げの紙用の描画』の意が看取されるものであるから、本願商標は、単に、本願指定商品の用途・品質・紙の画像形成方法・表面処理・描画法(描画具)を書してなるものと看取されるもので、このような品質・使用の方法・描画用具(描画具)を表す品質表示のみによっては、自他の商品・役務の識別ができず、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Vellum Writer」の文字よりなるところ、その構成各文字が、前審説示の意味合いを有する語であるとしても、これらを組み合わせた全体よりは、具体的な商品の用途、品質等を表示すものということはできない。

また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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