結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−12287(T2004−12287/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オシリピュア」の文字を標準文字で表してなり、第16類「紙製乳幼児用使い捨ておしめ(パンツ式のものを含む。),紙製乳幼児用使い捨てトレーニングパンツ,紙製幼児用おしめ」を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その指定商品との関係からして『おしりの汚れをきれいにして、おしりが清潔(ピュア)になる』の意味合いを認識させる『オシリピュア』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用する場合、単にその商品の用途・効能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「オシリピュア」の文字よりなるところ、該文字は、標準文字で一体的に表されているばかりでなく、これを称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標は、これを「オシリ」と「ピュア」の各文字に分離してみても、原査定で認定する意味合いを認識させるものとはいい難いものであるから、その全体をもって特定の意味を有しない一種の造語というのが相当である。
また、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「オシリピュア」の文字が商品の用途・効能等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用された場合、商品の用途・効能を表示するものと認識されるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。