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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−17737(T2003−17737/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第9類「モニター付監視装置,ビデオカメラ,ビデオカメラを全方位に制御するための装置,ビデオカメラ用回転台,ビデオカメラ用固定装置,画像処理装置,レンズ,コンピュータ用ディスプレイ,長時間用ビデオレコーダ,ディジタル式ビデオレコーダ,画像及び音声伝送装置,盗難防止装置,検知器,センサー,映像周波機械器具及び音声周波機械器具用リモートコントローラ」を指定商品として、平成14年5月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。

(1)登録第1226429号商標

別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和48年5月14日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同51年10月18日に設定登録され、その後、同61年11月13日、平成9年1月30日の2回に亘り商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第1998781号商標

「COB」の文字を横書きしてなり、昭和58年1月12日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同62年11月20日に設定登録され、その後、平成9年9月2日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第4318595号商標

「KOP」の文字を標準文字で書してなり、平成10年3月10日登録出願、第9類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として同11年9月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、太字で書してなる「COP」の文字と縦長の8つの黒塗り矩形内それぞれの下方に、「S」「E」「C」「U」「R」「I」「T」「Y」の文字を、白抜きで書したものとを結合してなるところ、両者は、共に、やや右に傾斜して表されており、また、前記した、COPの文字と縦長矩形は、同じ大きさ(高さ)で書されているものでもあり、まとまりよく一体的に表現されているものであって、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものであり、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「COP」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情は見いだせない。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「コップセキュリティー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より、「コップ」又は「シーオーピー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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