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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−23248(T2003−23248/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スポーツエックス」の文字を標準文字により表してなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く),陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く),乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成15年4月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、構成中前半の『スポーツ』の文字部分は、『スポーツの、スポーツ用の』等を意味する語として一般に知られ親しまれているばかりでなく、その指定商品中自動車などを取り扱うこの種業界においては、ヘッドランプ、メーター類などのデザインを変更し、スポーティーな外観・内装に仕上げたり、またはエンジン性能を高めたりしたものを表すものとして、前記商品の車種(サーブ、アテンザ、マーチ、RAV4、グランディス等)のグレードを表示するものとして使用されているものです。また、後半の『エックス』の文字部分も、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているローマ文字一字『X』に通ずる語であり、かつ、前記文字部分『スポーツ』と同様に自動車の車種のグレードを表示するものとしても普通に使用されている実情にあるから、『スポーツエックス』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、例えば『自動車』との関係においては、グレード・型式を表示したものと理解し、単に前記商品の品質・用途に用いられる表示としてのみ認識するにすぎないので、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中「スポーツ」の文字が「スポーツの、スポーツ用の」などの意味を、「エックス」の文字が、商品の規格、型式又は品番を表示するための記号、符号として、取引上普通に使用されているローマ文字一字「X」を片仮名文字で表示したものであるとしても、これら各語を結合した文字の全体からは、原審説示の意味合いを直ちに看取させるものとはいい難く、また特定の商品の品質等を表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。

また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、自動車のグレード・型式を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質・用途を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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