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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・観念類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23067(T2004−23067/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−23067(T2004−23067/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−23067(T2004−23067/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成15年7月8日に登録出願された商願2003−61665に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同16年2月20日に登録出願されたものである。

そして,願書記載の指定商品については,原審において平成16年7月12日付けの手続補正書により,第29類「メラトニンを多量に含む睡眠導入効果のある乳飲料」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第4592797号商標(以下「引用商標」という。)は,「おやすみ」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第29類「乳飲料」を指定商品として,平成13年10月15日に登録出願,同14年8月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおり,眠っている牛の顔と思しき図形,及び,やや図案化した「nemu」の文字,並びに,小さく書してなる「ネムー」の文字を,不規則な曲線による輪郭を有する青塗り円状図形の内部に,いずれも白抜きで一体的に配置し,さらに,該円状図形の下に,やや小さく「おやすみ飲料」の文字を赤色に同書,同大,同間隔で書してなるものである。

そして,当該「おやすみ飲料」の文字部分は,前記のような特徴を有する図形部分から見ればその占める割合は決して大きくないものの,該図形内に埋没することなく,該図形部分と分離して,明瞭かつ容易に判読可能な態様で表されいるものであり,かつ,全体として,一般に親しまれている「おやすみ」の語及び「乳飲料」の語を結合したものと無理なく把握・認識されるものである。

しかして,該「おやすみ飲料」は,その構成中の「乳飲料」が指定商品との関係において,商品そのものを表している語であるから,その余の「おやすみ」の文字部分において独立して取引に資される場合があるものというを相当とし,これよりは,該文字に照応する「オヤスミ」の称呼をも生ずるものというべきである。

なお,請求人は,「おやすみ」の文字は,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ない旨主張するが,「おやすみ」の文字は,「寝ること」を意味する尊敬語であり,就寝の際の挨拶語「お休みなさい」の略語を理解・認識させ,直ちに「就寝時に飲むようにとの用途・時期」を表示したとはいい難いものであるので,請求人の主張は採用すことができない。

したがって,本願商標は,「オヤスミ」の称呼をも生ずるものであり,また,「就寝の際の挨拶」の観念を生ずるものである。

これに対し,引用商標は,前記したとおり「おやすみ」の文字よりなるところ,その構成文字に照応して「オヤスミ」の称呼及び「就寝時の際の挨拶」の観念を生ずるものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観上の差異を考慮してもなお,称呼及び観念において共通する類似する商標であり,かつ,本願商標の指定商品及び指定役務は,引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務を含むものである。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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