Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−26098(T2004−26098/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CALGARO」の文字(標準文字による)を書してなり、第14類「身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,貴金属製コンパクト」を指定商品として、平成16年1月30日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4625969号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成13年2月20日登録出願、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属鉱石,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金属製金具,金属製建造物組立てセット,金属製貯蔵槽類,金属製の滑車・ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,金属製荷役用パレット,荷役用ターンテーブル,荷役用トラバーサー,金属製人工魚礁,金属製セメント製品製造用型枠,金属製の可搬式家庭用温室,金属製の吹付け塗装用ブース,金属製養鶏用かご,金属製航路標識(発光式のものを除く。),金属製道路標識(発光式又は機械式のものを除く。),てんてつ機,キー,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,犬用鎖,金属製家庭用水槽,金属製工具箱,金属製貯金箱,金属製のきゃたつ及びはしご,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金庫,金属製靴ぬぐいマット,金属製立て看板,金属製彫刻,金属製ブラインド,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,金属製あぶみ,金属製飛び込み台,拍車,ハーケン」、第8類「手動工具,手動利器,くわ,鋤,レーキ・組ひも機及び靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,マニキュアセット,かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,フォーク,アイロン(電気式のものを除く。),糸通し器,チャコ削り器,水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル,五徳,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。),十能,パレットナイフ,火消しつぼ,火ばし,ピンセット」及び第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、同14年11月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「CALGARO」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して、「カルガロ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの図形とその図形内下部に顕著に「CALEGARO」の欧文字を表してなるところ、これらが常に一体不可分のものとして看取、把握されるとする特段の事情は見いだし得ず、また、その構成中の「CALEGARO」の欧文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められるから、該欧文字部分に相応して、「カレガロ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標から生ずる「カルガロ」の称呼と引用商標から生ずる「カレガロ」の称呼とを比較すると、両称呼は、共に4音構成からなり、わずかに第2音において「ル」と「レ」の音の差異を有するにすぎず、さらに、該差異音についてみても、50音図の同行に属する音であって、かつ、その位置するところが、称呼上の差異を明瞭に聴別し難い音構成の中間であることからすれば、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものである。
また、本願商標の「CALGARO」の文字及び引用商標の構成中の「CALEGARO」の文字は、いずれも特定の意味合いを生ずることのない造語からなるものと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違し、観念において比較することができないものとしても、称呼において相紛れるおそれのある互いに類似する商標といわざるを得ず、また、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が、引用商標の指定商品中に包含されていること明らかである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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