Trademark Appeal Case
複合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2005−1331(T2005−1331/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「インフィニマーク・ソリューション」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として,平成16年2月25日に登録出願されたものである。
そして,その指定役務については,原審における同16年10月18日付の手続補正書により,第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計及び設計に関する助言,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機データの変換,電子計算機用プログラムの複製,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の記憶領域の貸与」に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願拒絶の理由に引用した登録第3059893号商標(以下「引用商標1」という。)は,後掲(1)のとおりの構成よりなり,平成4年9月28日に登録出願,第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テ―プその他の周辺機器を含む。)の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として,同7年7月31日に設定登録され,同17年7月12日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
また,登録第4204878号商標(以下「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成よりなり,平成4年8月24日に登録出願,第42類「著作権の利用に関する契約の代理又は媒介」を指定役務として,同10年10月30日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は,その指定役務について上記1のとおり補正された結果,引用商標2の指定役務と同一又は類似する役務がすべて削除され,引用商標の指定役務とは類似しない役務になったものと認められ,引用商標2について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
そこで,本願商標と引用商標1との類否について検討する。
本願商標は,前記1のとおり「インフィニマーク・ソリューション」の文字を書してなるところ,前半の「インフィニマーク」の文字部分と後半の「ソリューション」の文字部分との間には,中点「・」が介在していることから,両者は,視覚上分離して看取され得るというべきであり,かつ,その構成全体から生ずる「インフィニマークソリューション」の称呼は,12音(長音を含む)と比較的冗長であり,また,当該構成文字全体は,直ちに一体のものとして特定,固有の意味合いを看取させるものとは認められないことから,前半の「インフィニマーク」の文字部分をもって取引に当たる場合があるといえるものである。
さらに,「インフィニマーク」の「マーク」の文字部分は,「印,商標」等を意味する語として一般に親しまれている外来語である一方,「インフィニ」の文字は,直ちに特定の意味を理解,認識させるとはいい難い造語的なものであって,軽重・主従の関係が強く,簡易迅速を尊ぶ取引の場において,本願商標に接する取引者,需要者は,強い識別力を有する「インフィニ」に着目して,該文字部分をもって取引に当たることも決して少なくないと見るのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,「インフィニ」の文字部分に照応して,単に「インフィニ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
これに対して,引用商標1は,後掲(1)の構成よりなるところ,ややデザイン化されたその構成文字「infini」に相応して「インフィニ」の称呼を生ずるものである。
してみれば,本願商標と引用商標1とは,外観において相違し,観念において異なるところがあるとしても,「インフィニ」の称呼を共通にするものであるから,全体として類似する商標であり,かつ,本願商標の指定役務は,引用商標1の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
なお,請求人は,過去の登録例を挙げて,本願商標と引用商標とは非類似である旨主張しているが,出願商標と引用商標との類否判断は,両商標について個別具体的に行えば足り,過去の登録例の判断に拘束されることなく検討されるべきものであるから,請求人の主張は,採用することができない。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。