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Trademark Appeal Case

取消対象商品の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30083号
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2575589号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和53年4月28日に登録出願され、第9類「鉱山機械器具、搾乳機、牛乳ろ過器、養蜂用巣箱、ふ卵器、育雛器、検卵器、漁業用機械器具、化学機械器具、繊維機械器具、食料または飲料加工機械器具、製材・木工または合板機械器具、パルプ・製紙または紙工機械器具、工業用炉、整革機械、くつ製造機械、たばこ製造機械、ガラス器製造機械、塗装機械器具、包装用機械器具、水車、風車、風水力機械器具、販売機、ガソリンステーション用装置、洗たく機、理髪用椅子、救命用具、オイルフェンス、保安用ヘルメット、潜水用機械器具、調律機、遊園地用機械器具、芝刈機、電動式扉自動開閉装置、マーキング用孔開型板、し尿処理そう、汚水浄化そう、塵芥焼却炉、工業用水そう、液体貯蔵そう、ガス貯蔵そう、液化ガス貯蔵そう、機械要素(但し、緩衝器、ばね、管継ぎ手、パッキング及びガスケットを除く)」を指定商品として、平成5年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の指定商品中『半導体製造用の化学蒸着法による薄膜形成装置並びに、これに類似する商品』についてその登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求め、その理由概略を次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第5号証を提出している。

本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者又は通常使用権者のいずれによってもその指定商品中「半導体製造用の化学蒸着法による薄膜形成装置並びに、これに類似する商品」(以下、「本件取消商品」という。)については一度も使用された事実が存在しないから、本件取消商品については、その登録を商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、前記「2」については何ら応答していない。

4 当審の判断

本件取消商品についてみるに、該商品(半導体製造用の化学蒸着法による薄膜形成装置)は、半導体製造工程における絶縁膜、電極配線膜、半導体膜を化学蒸着法(Chemical Vapor Deposition)により形成する装置であって、専ら半導体を製造するための装置の一つといえるものである。

そして、現行の類似商品・役務審査基準〔改訂第8版〕の商品区分第7類に例示の類似商品群コードを「09A68」とする「半導体製造装置」に属する商品と認められるものであって、該装置は、本件商標の登録出願時の商標法施行規則(旧)別表(改正昭和50年通産令85号)には例示されていないが商品区分第9類の「産業機械器具」に属する商品として扱われ、また、産業機械器具に関しての商品類否の判断は、原則として、事業場で生産加工及びその管理に使用される機械器具は、その用途別に類似商品の範囲を定め取り扱ってきたところである。

そこで、上記した本件商標の指定商品をみるに、その指定商品中には、該産業機械器具の概念に属する本件取消商品は積極的に指定されていないし、該商品審査基準では「半導体製造装置」として一の概念をもって商品の類似範囲を限定的に例示しているところがら、他の商品との類似関係もないものといわざるを得ない。

してみると、本件商標の指定商品中には、取り消しに係る商品「半導体製造用の化学蒸着法による薄膜形成装置並びに、これに類似する商品」は存在しないものというのが相当であるから、本件審判の請求は、目的物の不存在による不適法なものとして、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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