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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の音の差異」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−17025(T2005−17025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−17025(T2005−17025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−17025(T2005−17025/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の音の差異」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第12類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年7月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年10月11日付けの手続補正書により、第9類に属する商品が削除されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3365824号商標(以下「引用1商標」という。)は、「Tritech」及び「トライテック」の文字を二段書きしてなり、平成7年8月1日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録されたものである。

同じく、登録第4687672号商標(以下「引用2商標」という。)は、「TRANTECHS」及び「トランテックス」の文字を二段書きしてなり、平成14年8月1日に登録出願、第12類及び第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月4日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、構成中の「TRYTEX」の文字部分より「トライテックス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。

一方、引用2商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、構成中の「トランテックス」の片仮名文字に相応して、「トランテックス」の称呼を生ずるものであって、特定の観念は生じない造語と認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「トライテックス」の称呼と引用2商標より生ずる「トランテックス」の称呼とを比較すると、第3音における「イ」の音と「ン」の音に差異を有するところ、「イ」の音は、くちびるを平たく開き、舌先を下方に向け、前舌面を高めて硬口蓋に接近させ、声帯を振動させて発する音であるのに対し、「ン」の音は、舌先と前歯茎による閉塞の鼻音であって、両者は、調音方法を異にするものであるから、これらの音の違いは決して小さなものとはいい難く、本願商標と引用2商標とを、それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が大きく異なり、互いに紛れるおそれのないものというのが相当である。

また、本願商標と引用2商標とは、観念については比較できず、外観については明らかに異なるものである。

したがって、本願商標と引用2商標とが類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

なお、本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除され、引用1商標の指定商品とは類似しない商品になったものと認められ、本願商標と引用1商標とが類似するから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消している。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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