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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15941(T2004−15941/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CELLA」の欧文字及び「セラ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第28類「おもちゃ,人形,さいころ,すごろく,遊戯用器具」を指定商品として、平成15年7月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4772743号商標(以下「引用商標」という。)は、「EMスーパーセラ」の文字を緑色で書してなり、平成15年7月14日登録出願、第20類、第21類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同16年5月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、下段の片仮名文字「セラ」が上段の欧文字「CELLA」の読みを特定したものであると無理なく把握できるから、その構成文字に相応して「セラ」の称呼を生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、「EMスーパーセラ」の文字を緑色で書してなるところ、その構成中前半の「EM」の部分はローマ文字2字であって、商品の類型、形式、規格等を表示するための記号・符号の一類型として捉えられることから、片仮名文字部分の「スーパーセラ」が分離して認識される場合もあるものと認められる。そして、「スーパーセラ」の文字部分は、構成中の「スーパー」の文字が「『超・・・』『上の』『より優れた』」等の意味を有し、それ自体、商品の品質を誇称表示する語として使用される場合があるとしても、該文字部分は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔に書されており、これより生ずる「スーパーセラ」の称呼もよどみなく称呼できるものであるから、「スーパー」の文字部分を商品の品質の誇称表示として直ちに理解し得るものともいい難く、「スーパーセラ」の文字をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。そして、他に構成中の「セラ」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

そうとすると、引用商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「セラ」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「セラ」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、引用商標よりは、その構成文字全体より「イーエムスーパーセラ」の称呼を生ずるとともに、「スーパーセラ」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、引用商標より「セラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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