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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2931(T2005−2931/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2931(T2005−2931/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「粋」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2931(T2005−2931/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「粋」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2077634号商標(以下「引用商標」という。)は、毛筆風の書体で「粋」の文字を書してなり、昭和61年3月4日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、ややレタリングが施された構成であるが、「京」および「粋」の文字を縦に書して、それらを半角程度左右に引き違え、さらに「京」の文字の最後の一画に接した平仮名の「の」の続け字を書してなるものであり、無理なく「京の粋」の文字を表示したものと看取できるものである。

ところで、本願商標構成中の「京」の文字は、「京都の特称」を意味する語であり、また、「粋」の文字は、「さっぱりとあか抜けたさま」を意味する語として、何れも親しまれた語であるから、全体として、「京都のさっぱりとしたあか抜けたさま」の如き意味合いを容易に看取し得るものである。

また、本願商標は、前記のとおり外観上まとまりよく、一体的に表現され、これより生ずる「キョウノイキ」の称呼もさほど冗長ともいえないものである。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「キョウノイキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標からは、前記のとおり「粋」の文字よりなるから、これより、「イキ」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標から「イキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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