結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2931(T2005−2931/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「茶」を指定商品として、平成16年3月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2077634号商標(以下「引用商標」という。)は、毛筆風の書体で「粋」の文字を書してなり、昭和61年3月4日登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録がされ、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、ややレタリングが施された構成であるが、「京」および「粋」の文字を縦に書して、それらを半角程度左右に引き違え、さらに「京」の文字の最後の一画に接した平仮名の「の」の続け字を書してなるものであり、無理なく「京の粋」の文字を表示したものと看取できるものである。
ところで、本願商標構成中の「京」の文字は、「京都の特称」を意味する語であり、また、「粋」の文字は、「さっぱりとあか抜けたさま」を意味する語として、何れも親しまれた語であるから、全体として、「京都のさっぱりとしたあか抜けたさま」の如き意味合いを容易に看取し得るものである。
また、本願商標は、前記のとおり外観上まとまりよく、一体的に表現され、これより生ずる「キョウノイキ」の称呼もさほど冗長ともいえないものである。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字全体に相応して、「キョウノイキ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標からは、前記のとおり「粋」の文字よりなるから、これより、「イキ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標から「イキ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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