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結論

勝訴(請求認容)

商標「KOBARA」の称呼一体性の判断(第4条第1項第11号|審判不服2005−4075(T2005−4075/J1))

審判番号
不服2005−4075(T2005−4075/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「KOBARA」
争点(論点)
称呼一体性の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4075(T2005−4075/J1)・不服)は、本件商標「KOBARA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼一体性の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「コバラクン」、「こばらくん」及び「小腹君」の文字を三段に横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審において、同年12月2日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第28類及び第30類の商品について、上記手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第4645161号商標は、「KOBARA」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月14日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)商願2004−8976号商標(後に登録第4820020号商標として設定登録された。)は、「KOBARA」、「こばら」及び「コバラ」の文字を三段に横書きしてなり、平成16年2月3日登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月19日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり、「コバラクン」、「こばらくん」及び「小腹君」の各文字を三段に横書きしてなるところ、該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく、一体的に構成され、しかも、全体をもって称呼しても、格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

また、人名以外の語に、同輩及び同輩以下の人の氏名に添えて呼びかけとして用いられる「くん」、「君」等の語を結合して擬人化する用法があり、このような場合、両語を分離すべき特別の事情がないときは、全体として擬人化された造語を形成したものと理解・把握されるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「コバラクン」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「コバラ」の称呼が生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において類似するものとはいえず、また、両商標の構成前記のとおりであるから、外観上も類似しないものであり、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標から「コバラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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