結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4075(T2005−4075/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コバラクン」、「こばらくん」及び「小腹君」の文字を三段に横書きしてなり、第9類、第14類、第16類、第25類、第28類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月9日に登録出願されたものであり、指定商品については、原審において、同年12月2日付けの手続補正書により、第9類、第16類、第28類及び第30類の商品について、上記手続補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第4645161号商標は、「KOBARA」の文字を標準文字で表してなり、平成14年5月27日登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年2月14日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)商願2004−8976号商標(後に登録第4820020号商標として設定登録された。)は、「KOBARA」、「こばら」及び「コバラ」の文字を三段に横書きしてなり、平成16年2月3日登録出願、第29類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月19日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、上記1のとおり、「コバラクン」、「こばらくん」及び「小腹君」の各文字を三段に横書きしてなるところ、該構成各文字は、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく、一体的に構成され、しかも、全体をもって称呼しても、格別冗長でもなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、人名以外の語に、同輩及び同輩以下の人の氏名に添えて呼びかけとして用いられる「くん」、「君」等の語を結合して擬人化する用法があり、このような場合、両語を分離すべき特別の事情がないときは、全体として擬人化された造語を形成したものと理解・把握されるものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標からは、その構成文字に相応して「コバラクン」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるものであるから、該構成文字に相応して「コバラ」の称呼が生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、その称呼及び観念において類似するものとはいえず、また、両商標の構成前記のとおりであるから、外観上も類似しないものであり、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれについても類似しない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標から「コバラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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