sokuhyo

Trademark Appeal Case

記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6272(T2000−6272/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「多数アンカー式補強土壁工法」の文字を書してなり、第37類「建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,建築設備の運転,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,自動車の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,育雛器の修理又は保守,ふ卵器の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,映写機の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,エレベーターの修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,牛乳ろ過器の修理又は保守,搾乳機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。)の修理又は保守,栽培機械器具の修理又は保守,収穫機械器具の修理又は保守,植物粗製繊維加工機械器具の修理又は保守,飼料圧搾機の修理又は保守,飼料裁断機の修理又は保守,飼料配合機の修理又は保守,飼料粉砕機の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,鉄砲の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,運動用具の修理,おもちゃ又は人形の修理,家具の修理,傘の修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,楽器の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,金庫の修理又は保守,靴の修理,錠前の取付け又は修理,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,身飾品の修理,眼鏡の修理,浴槽類の修理又は保守,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,畳類の修理,被服の修理,布団綿の打直し,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,貯蔵槽類の清掃,道路の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与」を指定役務として、平成10年9月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『多数アンカー式補強土壁工法』の文字を普通に用いられる態様によって横書きしてなるものであるが、これは、その構成文字の有する語意に相応して全体として『多数のアンカーを使用する方式による土壁を補強する工事工法』の意味を容易に想起させるものであって、しかも建築工事工法事典(株式会社産業調査会事典出版センター発行)によれば、アンカーを使用する工事工法は多数存在することから一般的に行われているものと判断され、これを本願指定役務中の工事関連の役務群に使用しても、単に役務の内容、方法、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨、認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審において通知した審尋

当審において、請求人に対し、平成18年2月3日付け審尋書をもって、以下の内容についての審尋を通知した。

本願商標は、「多数アンカー式補強土壁工法」の文字を書してなるところ、構成中の「多数」の文字は、「数の多いこと」の意味合いを有する語(広辞苑)であり、「アンカー」の文字は、「構造物を堅固な岩や地面につなぎ、建造物を定置させるための設備」を意味する語(マグローヒル)であり、「式」の文字は、「標準となるやり方」を意味する語(広辞苑)であり、「補強土壁工法」の文字は、擁壁等における急勾配の土壁構造物において、補強材により盛土の安定性を高める工法を表すものである。

そして、構成中の「アンカー式」の語は、例えば、土木工事関連のホームページにおいて

(1)「ラップストーン工法は自然石のアンカー式空積み構造・・・」「アンカー材とストッパーパネルを控え部材として一体化し、・・・自然石の単体同士がアンカーの効果によって・・・」(http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/NetisPub/NtDetail.asp?RegNo=KT-990510)

(2)「自然石と金網の固着方法には接着式とアンカー式の2種類があり・・・」「ストーンネット工法アンカー式」(http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/NetisPub/NtDetail.asp?RegNo=CB-990033)

(3)「従来から鋼矢板による土留工法として、切梁式工法、アンカー式工法、自立式工法等が採用されている。」「敷地境界に余裕がない場合、アンカーが敷地境界を侵す。」(http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/NetisPub/NtDetail.asp?RegNo=QS-980185)

(4)「ラップブロック工法とは、環境保全に配慮しつつ、コスト縮減,施工性向上が図れるアンカー式ブロック空積工法です。」「擬似自然石ブロックをアンカー部材と一体化し・・・」(http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/NetisPub/NtDetail.asp?RegNo=KT-020077)

(5)「・・・固着方法も接着式またはアンカー式を選択できます。;転石等の多い河川の根固部には上蓋にストーンネット標準タイプまたはストーンネットアンカー式を使用・・・」(http://www.kangi.ktr.mlit.go.jp/NetisPub/NtDetail.asp?RegNo=KT-990537)

等というように、土木工事関連の役務について、普通に用いられており、自他役務識別標識としての機能を有しないものである。

また、「補強土壁工法」の語は、例えば、建設工業調査会のホームページ中の「土木工法便覧」の「補強土工法」中に、「補強土壁工法」の項(http://www.kenkocho.co.jp/cgi/ss_titosy.asp?K1=1223300&PAGENO=1)があり、品名として44種の工法名とそれを取り扱うメーカー名が記載されているように、擁壁工法の一つを表すものとして普通に使用されているものである。

そうとすると、「多数アンカー式補強土壁工法」の文字からなる本願商標は、「多数のアンカーを用いる方法による補強土壁工法」の意味合いを認識させるにすぎないものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定役務中、補強土壁工法による役務に使用しても、単に役務の内容、質、提供の方法を表示するにすぎず、自他役務識別標識としての機能を有しないものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

4 当審の判断

上記3の審尋において、請求人に対し、期間を指定し、回答書を提出する機会を与えたが、請求人からは、何の応答もない。

そして、上記審尋において示した、本願の拒絶の理由は、妥当なものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、これを取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。