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結論

敗訴(請求棄却)

商標「T−Netcall」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2000−16393(T2000−16393/J1))

審判番号
不服2000−16393(T2000−16393/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「T−Netcall」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−16393(T2000−16393/J1)・不服)は、本件商標「T−Netcall」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「T−Netcall」の欧文字を標準文字で横書きしてなり,平成9年12月3日に出願された平成9年商標登録願第181923号の分割出願として,同11年6月14日に登録出願,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第4080324号商標(以下「引用商標」という。)は,「ネットコール」の片仮名文字を横書きしてなり,平成8年6月7日に登録出願,第38類「移動体電話による通信,無線呼出し,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として,同9年11月7日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記のとおり,アルファベットの20番目の文字「T」と,「網,網状のもの」を意味する英語「Net」と「呼ぶ,電話をかける」とを意味する英語「call」とを連綴してなる「Netcall」の文字を,ハイフン「−」を介して「T−Netcall」と表してなるところ,語頭の「T」の文字は,簡単かつありふれたアルファベットの一文字であるのに対し,ハイフンに続く「Netcall」の文字は,特別の観念の生じない造語というべきであるから,これよりは,「Netcall」の文字が独立して取引に資される場合があるものというを相当とする。

してみれば,本願商標からは,一連の「ティーネットコール」の称呼のほか,単に「Netcall」の文字に照応する「ネットコール」の称呼をも生ずるものといわざるを得ない。

他方,引用商標は,「ネットコール」の片仮名文字よりなるものであるから,該文字に照応する「ネットコール」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば,本願商標と引用商標とは,ともに「ネットコール」の称呼を共通にするものである。

また,観念においては,引用商標「ネットコール」は,本願商標の構成中の独立して取引に資される「Netcall」の文字の表音片仮名表記であるから,ともに共通する観念を含むものである。

そして,引用商標の指定役務は,本願商標の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。

してみれば,本願商標と引用商標とは,外観が相違するとしても,共通する称呼を有し,観念においても共通するところのあるものであるから,その外観,称呼及び観念等によって取引者に与える印象,記憶,連想等を全体として比較した場合,類似する商標であるといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

なお,請求人は,過去の判断例を挙げて述べるところがあるが,本願商標が,アルファベットの一文字と造語との結合によりなるのに対し,それらは,アルファベットの一文字と成語との結合によるものであるから,本件と事案を異にし,採用の由がない。

よって,結論のとおり審決する。

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